ばあちゃんvsメルセデス
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8月31日8時2分配信 スポーツ報知
不倫相手から性癖までも暴露された姫井由美子氏(48)は30日、自身のホームページ(HP)で釈明した。
ツーショット写真などが暴露された週刊文春の報道について「全く事実と歪んだ記事」とし「多大なご心配をおかけ致しています事を深く心よりお詫びします」と謝罪。さらに「大手新聞社の女性記者」からの「自分も剣道を習っていますが国体で優勝したというお方がこのような方では剣道している人間として恥ずかしいです」とのメッセージを紹介。剣豪とされる相手男性の言動を遠回しに批判した。 議員を辞める意志はなく、今後は「弁護士に依頼致しています」と法的手段をにおわせた。 この日は出席予定だった党会合を欠席して雲隠れ。選挙中の後見人役だった江田五月参院議長は「プライベートのことですので、他人がコメントするのは難しい」と神妙な表情だった。 TODAY1 ∞ きのうコンビニでちょっと立ち読みしただけだが、本人が不倫しようが、叩かれてよがろうが、それはその人の持つ性癖なんだから全く問題外、でもこういう時だけ政治家に徳目を求めるのはいつものマスコミのパターン。
しかし、マスコミも「よーしぶってやろう」とばかり、ちょっとたたき過ぎの感があるが、おそらくこれは不倫・不倫を前面に出しておいて、本来の叩かれる理由を隠蔽しようとしている左翼メディアの操作なのではないか??と思う。
(憲法) 9条の会でのプロ市民との繋がり 憲法の岡山弁翻訳
ここいらをもっと前面に出すべきで、ほんとうに、ぶってぶってするのは憲法翻訳の件だろが・・・
ついでにさくらパパの新潮の写真もさっきコンビニで見たが、、、あんまりインパクトはない。 おそらく子飼いの女子プロレスの選手なんかを酔わせて、落書きをして遊んだ体育系のイタズラレベルで、それほど騒ぐような内容には見えない。
これがすっ裸で、筆書き・・・・くらいなら、こっちもニヤニヤしつつ、「さくらパパやりまんな、うらやましい」くらいのインパクトはあるが・・・・・
もっとも、さくらパパが単なるノンポリの跳ね上がりなのに対し、プロ市民とは言え、国政に疑問を抱く姫井氏のほうが政治家向きではあるが・・・・
まあ、でも騒ぎは来週いっぱいくらいで終わるだろう!!
あっつ来週というか、あしたからもう9月 |
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きのうレントゲンを撮った後、シップを貼ったあたりから、どうも腹がグルグル始まり、夕方まで、水便状態が続くが、それでも飲まねばならず(別に無理して飲むこともなかったと後悔)征路丸を飲むが、飲んでる間はなんとかピーピーせずにこらえたが電車に乗ったら大変。
なんとか千葉駅トイレで踏ん張ったのち五井に戻り、力の出ない状況で自転車に乗り帰宅し、そのままバタン
夜も相かわらず水だっかが、いまになってようやく、水状から、多少泥水色になってきた。
まあいろいろ内臓というのは複雑なんで、いろいろな要因があるのだと思うが、辛い下痢である。
結局今週はスポクラセットを使うこともなく、体重は3キロ増えたまんま戻らず。
左わき腹の痛みは除々に消えつつあるが、まだ呼吸した際に痛むんで、ちょっと不安
しかし、あの正露丸でさえ効かない下痢っていったい??
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http://himei.jp/kenpou.html より引用
消えたのかとおもいきや、検索には出ないだけだった
熟読推奨と思ったが、痛そうで叩かれるポイントは以下の件くらいかも?
まあしかし香ばしいこと限りなし!!
参加者
1.姫井由美子
2.臼井雅一
3.光森直子
4.角口隼一
5.西村恵美子
原文
第1条「天皇の地位、国民主義」
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
第2条「皇位の継承」
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条「天皇の国事行為と内閣の責任」
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 「天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任」
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する機能を有しない。
②天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
岡山弁
第1条
天皇ちゅうもんは、岡山の桃太郎みてぇなもんじゃけえなあ。わいらーで決めとんじゃー。
第2条
天皇ちゅうもんは、お兄ちゃんしかなれんのじゃてぇ。国会で決めとんじゃ。
第3条
天皇のやらにゃおえんことは、小泉が口出しとんじゃけぇ。小泉が責任をとらんといけんのんじゃー。
第4条
天皇は、やらにゃーおえんことはあるんじゃけえど、政治に口出しできんのんじゃ。
②天皇のやらにゃーおえんことだって、任せてもええんじゃてぇ。
参加者
1.須増昌昭 2.國本康晴 3.近藤絵理子 4.武田英夫 5.姫井 6.臼井 7.光森 8.角口
原文
第5条「摂政」
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその告示に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第6条「天皇の任命権」
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
②天皇は、内閣の氏名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条「天皇の国事行為」
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
第8条「皇室の財産授受の制限」
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、もしくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第10条「日本国民の要件」
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
岡山弁
第5条
天皇の代わりに仕事をする奴は、天皇と同じようにせにゃーいけんのじゃあ。
そんときゃあ、第4条第1項を参照。
第6条
内閣総理大臣は、国会で選ばれて、天皇に「おめぇーやれぇー」いうて言われるんじゃ。
②最高裁判所の一番えれぇー、裁判官は内閣で選ばれて、天皇に「おめぇーやれぇー」いうて言われるんじゃ。
第7条
天皇は、わいらーのために、内閣で決めたことをいろいろせにゃぁいけんのんじゃ。
第8条
国会で決めにゃあ、天皇が財産をもろぉーたり、やったりするこたぁーできんのじゃ。
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8月30日8時2分配信 スポーツ報知
モンゴルが国家を挙げて横綱・朝青龍(26)=高砂=を守る。解離性障害と診断された心の治療のため朝青龍が29日、成田空港発のモンゴル航空機で帰国した。日本から20社を超える大報道陣が朝青龍を追跡するため同国に入ったが、現地ではモンゴル警察と軍隊が24時間、朝青龍を報道陣などの外部から完全に警護する態勢を取ることが判明。日本の報道陣に新たな軽率な行動をキャッチされれば一発で引退の横綱を、モンゴルが国を挙げて阻止する。
写真はコチラ うつむき、うつろな顔で朝青龍が成田空港に姿を見せた。「もう帰ってこないんですか!」。何を聞かれても視線を落とし無反応。重い足取りで午後1時44分、飛行機に乗り込み母国へ向かった。 現地時間午後5時55分(日本時間同6時55分)。朝青龍はチンギス・ハーン国際空港に到着した。待ち構えていたのが日本から押し寄せた20社近い大報道陣だ。帰国はかなったが再び軽率な行動が発覚すれば、管理責任を負った師匠の高砂親方(元大関・朝潮)とともに即刻廃業。前回のサッカーはテレビカメラに映され仮病疑惑が判明した。それだけに報道陣の追跡を封じることが母国での静養に専念する重要課題になる。 こうした状況に朝青龍サイドの関係者はモンゴル警察に24時間の警護を依頼したことを明かした。滞在中は宿泊する施設に多数の警官を配置し報道陣と部外者の出入りをシャットアウトする。さらに関係者は「現地からの報告では状況次第で軍の出動もあると聞いています」。滞在施設だけでなく移動時に車の前後を警察、軍の車両が固め日本の報道陣の追跡を振り切る態勢を敷いたという。到着した空港では約60人の日本の取材陣を指定した場所へ完全隔離。報道陣さえ完封すれば、たとえ問題行動を起こしていても誰に知られることもなく発覚の危険はない。朝青龍が警察に被害を訴えれば日本の報道陣が逮捕される事態も想定される。まさに国家を挙げて母国の英雄を引退から守るのだ。 この日、ウランバートルに入った朝青龍は30日から温泉保養地で本格的な心の治療に入る。場所は首都から西へ400キロのホジルトと朝青龍の父ドルゴルスレンさんが経営するリゾート施設「ドリームランド」があるハラホリンの2か所が濃厚だ。ここで家族、親族、友人、知人を招きまずは解離性障害と診断された心の回復と腰と左ひじの治療にも専念する。 静養のため帰国した朝青龍にとって母国の支援態勢はうれしい限り。厳罰処分から帰りたくても帰れなかった1か月間。舞台を母国へ移し今後は朝青龍ペースですべては進んでいく。 ◆モンゴルの警察と軍 警察は、社会主義時代には軍と並ぶ国家秩序を守る職業として尊敬された。組織も軍に似ており、階級も軍に準ずるという。17歳から採用され、定年が45歳と非常に若いのが特徴。1992年に社会主義体制が崩壊して以降は、モラルの低下も指摘されているという。軍はかつて旧ソ連から手厚い軍事援助を受けていたが、現在では災害救助や国際貢献にシフトしており、イラク戦争では米国を支持して復興支援に軍を投入。徴兵制が存在し、18歳以上の男子には1年間の兵役がある。 TODAY1 ∞ こりゃパパラッチ戦争勃発だが、わざわざモンゴルまでオッカケていく日本のパパラッチどもは皆殺し・・・・にすると問題になるから、顔は殴らず木刀のようなもので、スネをくじき歩けないようにして、モンゴルの大平原に寝かせておけ!!
まあ一番良いのは、同じ興行のプロレス参戦での復活が無難だと思うが。 |
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-2004年9月9日-
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇、または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前提の目的を達するため、陸海空軍、その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(岡山編) わいらーの正義と秩序ちゅうのをちゃんとして、国際平和いうのを、ほんま求めとるけーのー。国がせーえーいう戦争はもちろんじゃけど、強ええもんが弱いもんをいじめるこたぁしちゃーいけん。そんなことばーしょーるけー戦争がのうならんのんじゃあ。わいらー、ぜってぇそんなこたぁーすりゃーせんけーのー。
②せーじゃけー前にもいうたように、軍隊やこうはいりゃあへんのんじゃあ。わいらー、何があっても戦争するこたあ許しゃあせんけーのー。ちばけなー!!
原文
【前文】①日本国民は、正当に選挙された国会における代表者と通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との調和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
②日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
③われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係の立たうとする各国の責務であると信ずる。
④日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
岡山弁
【前文】①わいらーが、代表を選ぶんじゃけぇ、よう考えて、世の中をようしてくれる人を選らばにゃおえんのぉ。(おえんのんでぇ) わいらーが力を合わせりゃあ自由でいられるんじゃあ。じゃけえ戦争はねえようしょうやぁ。 わいらーが(で)、何でも決められるんじゃ。しゃぁけぇ、この憲法はあるんじゃ。 政治いうんは、わいらーのもんじゃけぇ、国を動かす力はわいらーがもっとんじゃぁ。わいらーの代表は、本気でわーらーのために動かにゃいけん。憲法いうんは、わいらーによる、わいらーのためのもんじゃけえ。何も文句はいわせん。
②わいらーずっと平和を願よんじゃけぇ。みんなとほんまに仲ようしょうやあ。ずっと仲ようするために、わいらーが(国の)中心になろうやあ。
③わいらー、自分のことばぁじゃのうてぇ、他の人ことも考えてあげにゃぁおえんのんでぇ。みんながもともともっとるもんは同じなんじゃけぇ。
④わいらー、どねーなことがあっても、全力でこれをやっていくんじゃー!! (やっていくでぇー!!)
原文
第1条「天皇の地位、国民主義」
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
第2条「皇位の継承」
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条「天皇の国事行為と内閣の責任」
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 「天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任」
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する機能を有しない。
②天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
岡山弁
第1条
天皇ちゅうもんは、岡山の桃太郎みてぇなもんじゃけえなあ。わいらーで決めとんじゃー。
第2条
天皇ちゅうもんは、お兄ちゃんしかなれんのじゃてぇ。国会で決めとんじゃ。
第3条
天皇のやらにゃおえんことは、小泉が口出しとんじゃけぇ。小泉が責任をとらんといけんのんじゃー。
第4条
天皇は、やらにゃーおえんことはあるんじゃけえど、政治に口出しできんのんじゃ。
②天皇のやらにゃーおえんことだって、任せてもええんじゃてぇ。
原文
第5条「摂政」
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその告示に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第6条「天皇の任命権」
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
②天皇は、内閣の氏名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条「天皇の国事行為」
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
第8条「皇室の財産授受の制限」
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、もしくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第10条「日本国民の要件」
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
岡山弁
第5条
天皇の代わりに仕事をする奴は、天皇と同じようにせにゃーいけんのじゃあ。
そんときゃあ、第4条第1項を参照。
第6条
内閣総理大臣は、国会で選ばれて、天皇に「おめぇーやれぇー」いうて言われるんじゃ。
②最高裁判所の一番えれぇー、裁判官は内閣で選ばれて、天皇に「おめぇーやれぇー」いうて言われるんじゃ。
第7条
天皇は、わいらーのために、内閣で決めたことをいろいろせにゃぁいけんのんじゃ。
第8条
国会で決めにゃあ、天皇が財産をもろぉーたり、やったりするこたぁーできんのじゃ。
第11条「基本的人権の享有と本質」
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第12条「自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任」
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。また、国民はこれを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条「個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重」
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
岡山弁
第11条
わいらー一人一人が大切にされにゃーおえんのんじゃー。じゃけえ、わいらーが、お互 いをずーっと大切にしていかんといけんのんじゃー。
第12条
わいらーがやりてぇと思うこたぁ、わいらーでやれるようにせにゃいけんのじゃーと、みんなの幸せのために。人にめーわくかけてまで、やっちゃいけんのんじゃー。
第13条
わいらー、一人一人が大切じゃけぇ。人に迷惑をかけんよーにしょうりゃー、国がわいを幸せにしてくれるんじゃ。
原文
第14条「法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界」
すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は現にこれを有し、又は将来これを受ける者の1代に限り、その効力を有する。
第15条「公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の補償」
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
②すべての公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選挙に関し公的にも私的にも責任を問われない。
第16条「請願権」
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条「国および公共団体の賠償責任」 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
岡山弁
第14条
わいらー、法律でなぁ、分け隔てんようになっとてぇ、どねえなとこでも、どねぇなときでも、のけもんにせんのんじゃ。
②でーれー、えれぇもんは置かんのんじゃ。
③えーことして、褒美をもろうても、えらそうできんのじゃ。そりゃぁのぅ、えーことしたもんだけのもんなんじゃ。
第15条
わいらーは、公務員みな選べるし、やめさせることもできるんじゃ。
②公務員は、みなのために働く、守る、世話をせにゃいけん。
③選挙は、大人みなで選ぶもんなんじゃ。
④選挙は、誰に入れたか教えんでもええし、誰に入れても、後から責められるこたぁねえ!!
第16条
わいらーは、役所やこうに、何とかしてもらいてえといえるんじゃ!!言うたからいうて、はねにされん!!
第17条
わいらーは、公務員のしちゃあいけんことで、えれえめにあわされたら、国や役所がうめせにゃあいけまあが!!
原文
第18条「奴隷的拘束および苦役からの自由」
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条「思想および良心の自由」
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
岡山弁
第18条
でぇーもどねぇーな悪りぃー事しても、わいらーが決めた罰以外はうけりゃーせんのんじゃー。
第19条
わいらーの思うとることは好きなようにやりゃーええんじゃけぇ。どんどん行動すりゃーええんじゃー。
原文
第20条「信教の自由、国の宗教活動の禁止」
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第21条「集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密」
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条「居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由」
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第23条「学問の自由」
学問の自由は、これを保障する。
第24条「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」
婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、居住の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
岡山弁
第20条
わいらー、信じてーもんを信じりゃえーんじゃ。じゃけど、どねーな宗教団体じゃあても、えこえーきはしてもらえんし、ほんまは政治力はねーんでぇ。
②でぇーでも、宗教でやりょうる事にゃあ無理して出んでもえーんじゃ。
③国や公けんとかぁ、宗教んこたぁしちゃぁおえんのんじゃ。
第21条
わいらーは、憲法で保障されとんじゃけー。言いてぇこたぁ何でも言やぁえーんじゃ。
②人が書いたもんは、勝手に直しちゃーおえんのんじゃ。手紙やこうは、親でも勝手にあけてみちゃーおえんのでー。
第22条
せぇーも、どねーなとけー住もうが、どけー行こうが、何の仕事しようが好きにできるんじゃ。
②でぇーも、よその国で住もうが、よその国のもんになろうが、好きにできるんじゃ。
第23条
何でも勉強すりゃーえんよ。
第24条
男と女が結婚してぇ言うたらなれるんで。結婚いうことに、どちらも責任持たにゃぁおえん。好きで一緒になっとんじゃけぇ。思いやり、お互いに思いやって、助けあわにゃぁいけん。そりゃ、男も女のねーんじゃ。
②なんかあったにゃー、法は、男とか女とか、どっちかに偏って、決めたらいけんのじゃ。
原文
第25条「生存権、国の生存権保障義務」
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条「教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償」
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
岡山弁
第25条
わいらーみんなは、ばんこ元気で気持ちよぉ、生活することができるんじゃ。
②国にゃあの、年しゅうとっても、病気になっても、(せぇーと)人間らしゅう生きれるよぉせにゃあ、おえんのんじゃねん。
第26条
わいらーがみんなどねーな状況の人でも教育受けれるんじゃ。
②義務教育はただにせー!
※第26条について、「能力に応じて」=人間がもともと持っとる物=障害者として持っとる物=それぞれに自分の求める教育が受けられる。
原文
第27条「勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止」
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で、これを定める。
③児童は、これを酷使してはならない。
第28条「勤労者の団結権・団体交渉権その他団体行動権」
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第29条「財産権」
財産権は、これを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
岡山弁
第27条
わいらーは、でぇーでも働けるし、働かにゃーおえんのんじゃー。
②働きすぎもえぇんじゃけど、その分給料ももらわにゃーおえんし、休まにゃーおえんのんでぇー。
③子供にゃー、無理さしちゃー終えん。
第28条
働くもん同士力を合わせられるし、上ん物を言ゃーええがー。
第29条
わいの持物は、国でもとっちゃーおえん。
②わいのもんでも、みんなの迷惑にならんように決められとるこたぁー守らにゃーおえまぁー。
③わいのもんでも、金がもらえるんなら、出してもええでぇー。
原文
第30条「納税の義務」
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第31条「法廷手続の保障」
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又その他の刑罰を科せられない。
第32条「裁判を受ける権利」
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。。
岡山弁
第33条
でぇーも、現行犯じゃねーと、裁判官が捕まえてもえーいう令状出さにゃー、逮捕できんのんじゃ。
第34条
でぇーも、わけもいわれもねーのにブタ箱に入れられりゃーせんのじゃー。わけがありゃあ、ブタ箱に入れられることもあるじゃろうが、そんときにゃ、どういうことなんか自分の代わりに聞いてくれる弁護士を頼めるんじゃ。せーで、そのわけもなぁ間違ってねぇか、裁判で争えるんじゃ。
第35条
でぇーも、裁判官が出す入ってもええでという令状がねえ限り、家宅捜索(家の中に勝手に入って探したり)や証拠品(証拠なんかに使えるもの)を持っていかれんのじゃ。
原文
第33条「逮捕に対する保障」
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第34条「拘留・拘禁に対する保障」
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、拘留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護士の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第35条「住居侵入・捜索・押収に対する保障」
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
岡山弁
第30条
国がうちらぁの暮らしをようするために使うお金はいるもんじゃから、みんなで少しずつ出し合いましょうやぁ。(「負ふ」じゃのうて、「負う」じゃろうがぁ(木邑))
第31条
でぇれぇ悪りぃことをやったら、死刑じゃとか、牢屋に閉じ込められたり、働かされたり、罰ぅ受けることになるんじゃ。じゃけど、そりゃあ、国が勝手に決めとるわけじゃありゃせんし、やった悪りぃことに比べて、刑罰が重たすぎてもおえん。
第32条
裁判所は、誰ぇでも影響されんし、信用できるけぇ、そうじゃねぇ所で裁かれるこたぁねぇんじゃ。(「奪は」じゃのうて、「奪わ」じゃろ(木邑))
原文
第36条 「拷問および残虐な刑罰の禁止」
公務員による拷問および残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第37条 「刑事被告人の諸権利」
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第38条 「不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力」
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く拘留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 第39条 「刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止」
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第40条 「刑事補償」
何人も、拘留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
岡山弁
第36条
刑務所の役人は、死にとぉーなるぐれぇの痛てぇー事や、つれぇ事はしちゃーおえんし、悪りぃー事をしたもんには、罰は与えるんじゃけど、でぇーれぇ、むげぇーやり方はしちゃーおえんのんじゃー。
第37条
でぇーかに、ひでぇー事をされた人が、犯人と思ぅとる人がおったとしても、その人はまず、みんなの前で公平な裁判をしてもらえるんじゃ。
②裁判のときにゃー自分が悪るぅーねぇーとか、悪りぃ事はしとらんとか言うてくれる人を呼んでもらえるんじゃ。その人が来てくれたら、裁判の中では、その人の言う事はしっかり聞いてもらえるんじゃ。
③裁判のときにゃー、どねぇーな時でも弁護士をつけてくれるんじゃ。たとえば、金がのぉーても国にお願いしたら、付けてもらえるんじゃ。 第38条
でぇーも、自分に都合の悪りぃー事は言わんでえぇんじゃ。
②言いとぉもねぇーのに、無理矢理言わされたり、痛ぇ目に合わされたり、脅されたりして言わされた事や、理由もねぇーのに長ごう閉じ込められた後に、言わされた事は、罪を認めた証拠にはならんのんじゃ。
③でぇーも自分でやった言うた他に何にも証拠がなかったら、有罪にならんし、罰も受けんでええ。 第39条
でぇーも、やったときに問題がなけりゃー、いまさらどぉーの、こぉーの言われる事ぁーねぇーんじゃ。裁判で無罪とされた事は、蒸し返されて罰せられる事はねぇ。一つの悪りぃーことに対しては、いっぺんだけ罰せられるんじゃ。
第40条
でぇーも、捕まって牢屋に入れられたとしても、裁判で無罪じゃったら、国に弁償せぇー言えれるんじゃ。
※本年度は終了しました。2005年度は、1月6日(木)21:00~ Kuyaにて。
原文
第41条 「国会の地位、立法権」
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
第42条「両院制」
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条「両議院の組織」
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第44条「議員および選挙人の資格」
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
岡山弁
第41条
国会いうんは、わいらぁー日本国民が選んだ代表の議員さんのみからなる会議じゃけぇー、最高のもんなんよ。
第42条
法律っちゅうんは、この会議だけしか作れんのんじゃ。 その国会いうんは、衆議院いうんと参議院いう二つでできとんじゃ。
第43条
その二つの議院のもんは、わいらぁー日本国民全員を思いやれるもんじゃねぇーとなっちゃおえん!②そのわいらぁーから選ばれた二つのもんの議員さんの数は法律で決められとんじゃ。
第44条
その二つのわいらぁーの代表となろうとするもんは、えぇ学校出とるとか、金があるけぇーとか、家がでけぇじゃあいう理由で差別されちゃーおえんのじゃあ。
原文
第45条「衆議院議員の任期」
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条「参議院議員の任期」
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第47条「選挙に関する事項の法定」
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条「両議院議員兼職禁止」
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条「議員の歳費」
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第50条「議員の不逮捕特権」
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第51条「議員の発言・表決の無責任」
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第52条「常会」
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第53条「臨時会」
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
岡山弁
第45条
衆議院は四年でおわりじゃあ。解散したときにゃあそこで終わりなんじゃあ。
第46条
参議院は六年もあるんじゃあ。半分ずつ選挙されるんじゃあ。
第47条
選挙に関することは"マジョリティー"で決めるけぇー!!
第48条
でぇーも衆議員になったら参議員にゃあなれんし、参議員になったら衆議員になれんのじゃ。
第49条
議員の給料や日当は法律で決まっとって、国から出るんじゃ。
第50条
国会議員は国会中は逮捕されんのじゃ。もし、国会前に逮捕されても「嫌じゃあー」言うたら釈放されるんじゃ。
第51条
国会で言うた事あぁ外じゃあ責任はねぇー。
第52条
通常国会は、年に一回するんじゃ。
第53条
臨時国会は内閣が決めるんじゃけど、総議員の四分の一以上の要求がいるんよ。
原文
第54条「衆議院議員の解散、特別会、参議院の緊急集会」
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第55条「議員の資格争訟」
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第56条「定足数・表決」
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第57条「会議の公開、秘密会」
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
②両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
③出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第58条「役員の選任、議院規則、懲罰」
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
岡山弁
第54条
衆議院が解散したら40日以内に、総選挙をして、それから30日以内に国会をせにゃいけん。
②衆議院が解散されたら、参議院も閉めるんじゃ。じゃけど、急がんといけん用があるんなら、内閣が参議院を集めれるんじゃ。
③せぇでも、急に集めた会は、臨時のものじゃけぇ、国会が始まって10日以内に、衆議院が認めんかったらいけんのんじゃ。
第55条
衆議院も参議院も議員を辞めさせんといけん時は裁判ができるんじゃ。じゃけど、それはなあ、出てきとる議員の三分の二以上が賛成せんと辞めさせれんのじゃ。
第56条
衆議院も参議院も全部の議院の三分の一以上がおらんと、議会を開会して決められんのんじゃ。
②議決は出てきとる議員の過半数、半分より多い人がええいうた方で決め、賛成・反対が同じ数で決まらんときは、議会の長が選べるんじゃ。
第57条
衆議院も、参議院も傍聴で見せてもらえる。じゃけど、出てきとる議員の三分の二以上で、秘密にやれるんじゃ。
②会議の記録は、保存して普通見れるんじゃけど、秘密にした会議の中でもこりゃー言うたらおえまーみたいなもんは、秘密なんじゃ。
③出てきとる議員の五分の一が誰がどちらに投票したか、はっきりしとこう言うたら議事録に残せるんじゃ。 第58条
議員が議員の中から議会の長や他の役員を決めとるんじゃ。
②議員で、議会のやり方や決まりを決められるんじゃ。せーで、議会の秩序を乱したり、議決を妨害しょったりしたら、罰せられるんでぇ。罰せられるだけじゃのうて、議員を辞めさしょう思うたら、議員の三分の二よりぎょうさんが、そうしょうや言うたら、辞めんといけんのんじゃ。
原文
第58条「役員の選任、議院規則、懲罰」
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第59条「法律案の議決、衆議院の優越」
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
②衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
第60条「衆議院の予算先議と優越」
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
②予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第61条「条約の国会承認と衆議院の優越」
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第62条「議院の国政調査権」
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、承認の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第63条「国務大臣の議員出席」
内閣総理大臣その他の国政大臣は、両議院の一に議席を有するとゆうしないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第64条「弾劾裁判」
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
岡山弁
第58条
衆議院と参議院それぞれで、議長や役員を選ぶことができるじゃ。②衆議院と参議院それぞれで会議やこぉーの約束後を決めることができるんじゃ。ただし、その人が院内の秩序を乱すような事がありゃあ、院内で三分の二以上のもんが「やめぇー!!」言うたら、辞めさす事ができるんじゃ。
第59条
衆議院、参議院で決まったら、特別な場合を除いたら法律になるんじゃ。②衆議院で決まっとっても参議院がちごうたら、もいちど衆議院で来とる議員の三分の二が前に決めた事でええおいたら、それが法律になるんじゃ。③衆議院が協議会を開こうやあいうたら、両方で開けるんじゃ。衆議院がええいうて決めとっても、参議院が60日以上ほっといたら、参議院はおえんということなんじゃ。
第60条
国のお金の使い道については、まずは衆議院が決めるんじゃー。②衆議院と参議院で使い道が違うときは、最終的には衆議院が決めるんじゃー。
第61条
条約を決めるときも、週銀と参議院で言うとることがちごうたら、最後にゃ衆議院が決めるんじゃ。
第62条
衆議院と参議院は、世の中で起こっとる出来事について、調べにゃあおえん思うたら、よぉー調べ、場合によっちゃあそのことについて、よぉー知っとるもんを呼んで「ちゃんと話さにゃおえまぁーが」と求める事ができる。
第63条
総理と大臣らぁーは、いつでも衆議院でも参議院でも顔を出せるんでぇ。せぇーと、呼ばれたら行かにゃあおえんのんじゃ。
第64条
悪りぃー裁判官が出て来んように、「この裁判官は辞めさせた方がええんじゃねぇん?」言わりょーる裁判官を裁判するため、国会の衆議院議員と参議院議員からなる弾劾裁判所いうんがあるんよ。②弾劾に関する事ぁー法律で決められとる。
原文
第65条「行政権と内閣」
行政権は、内閣に属する。
第66条「内閣の組織」
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第67条「内閣総理大臣の氏名、衆議院の優越」
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
②衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議員の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第68条「国務大臣の任免」
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第69条「衆議院の内閣不信任」
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第70条「内閣総理大臣の欠缺または総選挙後の総辞職」
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職しなければならない。
第71条「総辞職後の内閣の職務」
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第72条「内閣総理大臣の職務」
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 第73条「内閣の事務」
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一. 法律を誠実に執行し、国務を総理とすること。 二. 外交関係を処理すること。
三. 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四. 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五. 予算を作成して国会に提出すること。
六. この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七. 大赦、特赦、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
岡山弁
第65条
行政という法に逆らわんで、わいらぁーの為になる事をやってくれる所は内閣なんじゃ。
第66条
内閣ちゅうんは法律で総理大臣や大臣で出来とるんじゃ。
②総理大臣や大臣は軍人じゃったらおえんし、前に軍人じゃった者もおえん。(せぇーじゃけぇ、日本は軍国主義にゃあならんのんじゃ。)
③内閣は行政をやる一番偉れぇ所じゃけど、行政をやる時にゃあ国会と一緒に責任を負わんとおえん。
第67条
どねぇーな事よりも先に、総理大臣は国会議員の中から国会で決めるんじゃ。
②衆議院と参議院で違ぉーた人を総理大臣にする言うたら、衆議院と参議院が話合うてもおえん場合や、衆議院が決めた後、国会をやりょーる10日以内に参議院が決めれんかったら、衆議院の決めた人が総理大臣になるんじゃ。
第68条
総理大臣は自分の思い通りの大臣を選べるんじゃ。じゃけど半分以上は国会議員から選ばにゃあおえんのんじゃ。
②総理大臣は思い通りに大臣を辞めさせる事も出来るんじゃ。
第69条
内閣である総理大臣や大臣たちは衆議院の信頼を得られんかったら、10日以内に衆議院が辞めるか内閣が全部辞めんとおえんのんじゃ。
第70条
総理大臣がおらんようになった時と、衆議院の選挙が終わってから一番最初に国会があった時は、内閣はみんな辞めんとおえんのんじゃ。
第71条
内閣が信頼されてねぇー時や、総理大臣がおらんようになった時は、新しい総理大臣が決まるまでは、今の内閣が仕事をしょーらんとおえんのんじゃ。
第72条
総理大臣の仕事は、国会に議案を出したりみんなの為になる仕事をしたり、外交の事を国会に言わんといけんし、みんなの為にしょーるかどうか見張らんとおえんのんじゃ。
第73条
内閣の仕事は、
一.法を守って、国の全ての仕事を分かっとってやる。
二.外交をうまい事やる。
三.外国との約束事を決めれる。せぇーでも、約束を決める前か、事によっては後には国会がえぇ言わんといけんのんじゃ。
四.法を守りながら、国の仕事を全部わかっとく事。
五.それぞれの仕事で使えるお金の使い道を国会で決めてもらうように用意する。
六.憲法や法律に従って具体的に行っていく為には、政令というものを作らんとおえんのんじゃ。政令ちゅうもんには特別に法律で任されてなかったら、罰を与えちゃあおえんのんじゃ。
七.有罪をなくしたり有罪の刑を軽くしたり、有罪の刑を許したり、取り上げた資格を元に戻す事が出来るんじゃ。
+原文
第74条「法律・政令の署名・連署」
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第75条「国務大臣の訴追」
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第76条「司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立」
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。②特別裁判所は、これを設置する事ができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。③すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第77条「裁判所の規則制定権」
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。②検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。③最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第78条「裁判官の身分保障」
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
岡山弁
第74条
法律や政令やこうは、大臣と総理大臣の両方が署名せんと発行できんのんじゃ。
第75条
大臣は、大臣をやっとるうちは、総理大臣がええいわにゃー、つかまえれんのんじゃ。
第76条
司法ちゅうもん全部は、最高裁判所と高等裁判所、その下の地方裁判所や簡易裁判所や家庭裁判所我もっとるんじゃ。②えれぇんだけの裁判所とか、軍隊が仕切る裁判所は、憲法では認めとらんのんじゃ。行政も、裁判所にはなれん。③裁判官ちゅうもんは、でぇからも言うことをきかしょうとされんで、何でも法さのんで、自分に正しい?を行動するもんなんじゃ。その職は、独をして誰からも支配されてのーて、ただ憲法と法律は守らんといけんのんじゃ。
第77条
最高裁判所は、手続きを進めるための約束事や、弁護士や裁判所の決まりもじゃけぇど、裁判の事務処理の規則も決めれるんじゃ。②検察官は、最高裁判所の決まりを守らにゃーおえん。③高等裁判所は、高等裁判所所や簡易裁判所、家庭裁判所の決まり事は、それぞれで決めさせることもできるんじゃ。
第78条
裁判官は、国会で申し立てをせんかぎり、行政権ではやめさせられることはできんのんじゃ。
原文
第79条「最高裁判所の構成等」
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
②最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
④審査に関する事項は、法律でこれを定める。
⑤最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
⑥最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第80条「下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬」 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
②下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第81条「法令等の合憲性審査権」
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第82条「裁判の公開」
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第83条「財政処理の権限」
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第84条「課税の要件」
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
岡山弁
第79条
最高裁判所の一番えれえ人は、天皇が選ぶけぇー、それいげーの裁判官だけ内閣で決めるんじゃ。
②せぇーでもなぁー、最高裁判所の裁判官は大事じゃけぇー、内閣で選ばれとっても、もう一ぺん、衆議院総選挙の時に、わいらー(国民)が、その裁判官でほんまにええかどうか決めるんで。任期の10年ごとに一番近い衆議院総選挙で、わいらーが審査するんでぇ。
③じゃからなぁ、わいらーが、おえん言うたら、最高裁判所の裁判官になれんのんじゃー。
④そういうこたぁ、法律で決めとくんじゃてぇ。
⑤せぇーでなぁ、最高裁判所の裁判官は70才になったら辞めにゃあおえんのんで。
⑥でぇれぇことになあ、最高裁判所の裁判官の給料いうのは途中で減らせれんことになっとんじゃてぇ。(そりゃあ、おかしいなあ!)
第80条
高等裁判所や地方裁判所、簡易裁判所や家庭裁判所の裁判官は、最高裁判所がええいうた者を内閣で決めるんじゃてぇ。選ばれた裁判官の任期は10年いうて長げーなあ。その上、もういっぺん同じ人を選んでもええんでぇ。70才で定年退職するまでおれるんじゃ。 ②せぇーでまた、でぇれぇことになあ、裁判官の給料は、途中で減らすことはできんのじゃ。(なんでじゃろうなあ)>
第81条
最高裁判所は日本の中で一番えれぇ裁判所いうことなんじゃ。
第82条
裁判所で行っとる裁判は、わいらーみんな見ることができるんでぇ。
②じゃけぇど、裁判官みんなでこれは見せたらいけんなあいうものは、見せずに裁判もできるんじゃ。ただなあ、政治とか出版やわいらーの権利のことが問題になっとる事は、ぜってぇ、見せんとおえんことになっとんじゃ。
第83条
予算も決算も国の大事なお金の管理については、全部国会で決めにゃーおえんのんじゃ。
第84条 新しゅう税金をとったり、今ある税金を変えるんでも、法律を守ってやらんといけんのんじゃー。
原文
第85条「国費支出と国の債務負担」
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第86条「予算の作成と国会の議決」
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第87条「予備費」
予見しがたい予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
②すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第88条「皇室財産・皇室費用」
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第89条「公の財産の支出利用の制限」
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第90条「決算、会計検査院」
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院が、これを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第91条「財政状況の報告」
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
岡山弁
第85条
国のお金の使い方は、国会が決めるんじゃ。
第86条
来年使おう思うて一年で税金やこーで入ってくる思っとるけん、使わにゃーいけんお金を見積もって内閣が国会で決めてもらうんじゃ。
第87条
ようけーかかったりすることがあるけー「予備費」があるんじゃ。ようけーかかった時は、総理大臣がええーちゅうたら払やーええんじゃ。
②後から、がたがた言うたら国会に言わにゃーおえんのんじゃ。
第88条
天皇一家のものやこうねぇんじゃてぇ。ぜーんぶわいらー国のもんなんじゃ。天皇一家の会計じゃてぇ、国会が決めるんでぇ。
第89条
わいらー(みんな)の金を宗教には使えねんじゃ。宗教法人はものすごぉようしてもらっとるんじゃから、わいらーの税金じゃのうて、お布施でやっていかにゃー。(ぶっちゃけ、宗教法人は税金のかからんお布施もらうんじゃけー、税金は使わんでよかろー。)
第90条
国が一年でなんぼ使こうたかは、すべて会計検査院ちゅう所で会計検査してもろうて、総理大臣や大臣やこうが、国会に出さんといけん。
②どういうふうに会計するかは、法で決めとんじゃ。
第91条
総理大臣や大臣たちは、わいらーの国のお金がどうなっとんか、年一回はわいらーに全部言えー。(じゃいうて、どういう方法で言うんで!!)(じゃけど、ほんまは、わいらーの代表いうとる国会議員に言うて終わっとる。)ちゃんと報告せぇーよ。(受け取る側より出している側に有利になっている)
原文
第92条「地方自治の基本原則」
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第93条「地方公共団体の機関とその直接選挙」
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条「地方公共団体の機能」
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第95条「特別法の住民投票」
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第96条「憲法改正の手続」
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
岡山弁
第92条
都道府県や市町村をやっていくには、やり方がおおとるように法で決めるんじゃ。
第93条
都道府県や市町村には議会があるんじゃ。
②都道府県や市町村のえれえ人や議員は、わいらーがじか(直)に選ぶんじゃー。
第94条
都道府県や市町村は、集めたお金や上からもろうたお金を守り、わいらーのためにやらにゃーおえんことをやりーの、やるための条例も作るんじゃ。
第95条
1つの町だけが守らにゃーおえん法は、その町のもんが半分以上ええいわにゃーおえんのじゃー。
第96条
憲法を変えるんじゃったら、衆議院、参議院どっちもの全部の議員の3分の2以上がええいうてから国会が提案して、わいらー国民みんながええいわんといけんのんじゃ。わいらーええいうことは、みんなで投票して、半分以上ええいうことなんじゃ。
②せぇーで、憲法を改正してもええ言うことになったら、天皇が公布するんじゃ。
原文
第97条「基本的人権の本質」
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、犯すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条「憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守」
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、勅使及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
②日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条「憲法尊重擁護義務」
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
岡山弁
第97条
わいらーが生きるための権利は、わいらーが長げーことがんばりょうて、自由になれたんじゃけぇ、ぜってぇ誰にもじゃまされんのんじゃ。
第98条
この憲法は最高のものじゃから、もううだうだ言うな。
②いったん約束したら、守らにゃおえん。(一回約束したんじゃけぇ守ろうやあ。)
第99条
天皇や代行者や国会議員や裁判官や公務員なんか、この憲法を守らにゃおえんのんじゃけぇ、改正言えんのんじゃねん?違憲はいけん。
原文
第100条「施行期日」
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二十二・五・三〕から、これを施行する。
②この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会の召集の手続ならびにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第101条「国会に関する経過規程」
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第102条「第一期参議院議員の任期」 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第103条「公務員に関する経過規程」
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
岡山弁
第100条
この憲法は発表して、6ヶ月経たにゃあ効き目がねぇんじゃー。
②この憲法に効き目を持たせるためには、6ヶ月よりも先にこれだけのことができるんじゃ。・ 法律を作ること。・ 参議院議員の選挙と国会を開く段取り。・ その他必要なことの段取り。
第101条
この憲法が効き目を持つときに、参議院ができとらん時ゃあ、衆議院がその代わりじゃ。
第102条
この憲法で最初に決まった参議院議員の半分のもんは3年つとめるんじゃ。誰がそうなるんかは、法律で決まっとんじゃ。
第103条
この憲法が効き目を持つときにおるもん(大臣、衆議院議員、裁判官、公務員)は、憲法で認められとる限りはその立場でおってええんじゃ。じゃけど、この憲法によって、後のもんが決まったときにゃあ、辞めんとおえん。
TODAY1 ∞ 文春で叩かれてかわいそう・・・・なんて思っていたら、叩かれて当然の方だった!!
ちなみに岡山弁で知ってるのはI先輩の口癖
「わしゃ、知っとったんじゃ~」
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http://www.tahara-seikei.com/904.htm
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肋骨骨折は外来で高頻度に見られる骨折の一つです。転倒や打撲などの外傷によって発症する場合と、スポーツ活動や風邪などによる疲労骨折として発生する場合とがあります。又、医療類似施行者の施術によって骨折される症例も数多く経験します。 肋骨骨折は骨粗鬆症を基盤とした高齢者に多いように思われますが、意外と体格のしっかりした若年者にもよく見受けられます。症状は持続する胸部痛です。痛みは咳や深呼吸、体動時にて増強します。時に、気胸や血胸を合併し、呼吸困難を訴える症例もありますので要注意です。 診断はレントゲン検査(前後像・斜位像)が不可欠です。しかし、転位のない症例(ずれを認めない症例)では骨折線が発見できない事が往々にしてあります。又、肋軟骨部での骨折は肋軟骨がレントゲンに写らないため診断が困難となります。従って、問診や自覚症状、診察所見を重要視し、診断にあたる事が大切です。 すなわち、単なる打撲や筋肉痛では日常生活に影響する様な痛みは1週間程度で軽快します。2週間以上にわったて持続する痛みは、常に肋骨骨折や肋軟骨骨折を念頭に置き、必ず2~3週間後に再レントゲン検査を行う必要があります。初診時に肋骨骨折が発見されなくても、再診時のレントゲン検査で仮骨形成(新しい骨が出来始める状態)が認められて肋骨骨折を確定診断される事をよく経験します。骨折が疑わしければ、2~3週間後に再診して頂き、再レントゲン検査を行うように勧める事が肝要です。又,風邪などによる、長期間の咳き込みで、疲労骨折を来たす症例もあるので要注意です。 治療は、合併症として気胸や血胸がなければ日常生活動作の指導を行い、痛みに対して非ステロイド系抗炎症剤を処方し、バストバンド固定を行い経過観察します。 |
他の外傷(ケガ)について たはら整形外科の表紙へ戻る |
http://health.goo.ne.jp/medical/search/10560200.html
http://www.oie.or.jp/html/disease/rokkotsu.htm
TODAY1 ∞ レントゲンを撮ったが、ナンコツ部分の場合はレントゲンに映らないそうで、とりあえずシップを貰って退散
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文春と新潮は新聞の中吊り広告しか読まないが、初めて聞く名前の先生だった!
文春の記事のせいなのか、ホームはとっくに見れなくなっているが、左翼の残滓
江田五月のリンク先で見れる・・・・・
まあ、しかし、さくらパパには劣るネタだな!! ネタをバラした男のほうが
みっともない・・・・みたいな同情票もあるかも??
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メルクマニュアル
http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/sec14/ch179/ch179a.html
腹部内臓の位置
http://2.csx.jp/users/yukisugi/body_func/organs_fn.htm
画像を引用するが、まったくこの部分の痛みである!!
医者行ってみるか!!
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2007/08/27-21:38 サイデンステッカー氏死去=「源氏物語」を英訳、日本文学を紹介 |
TODAY1 ∞ サイデンさんとして親しまれた方だが、2005年の憂国忌に, ディスカッションの司会者として出ていたのを見たのが最後だった。 瞑目合掌 |
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バブルの頃は千葉駅で降りて遅くまで飲んだものだが、昔の屋台街とはちがって、もう何年もまえから交番わきの管理された場所に移動してからというもの、あんまり活気がない。
韓国系は高いし内容もイマイチ、その辺は地元の方は解っているようで、ここの立ち飲み屋台の 「鳥好」(・・立ち食いと書いてあるので、もとは飲み屋ではなくて焼き鳥屋だったのかも知れない。) 以外の店は閑古鳥。
おそらくよっぽどの素人か、ベロベロの酔客以外は入らない雰囲気がある。
屋台街ってのは、どの店も満杯で活気があるのが普通だと思うが、この一角の寂れ方はなんなのだ??
たまたま空いていたのだ・・・・と思いたいが・・・・
閑古鳥の店舗では風鈴が涼しげに鳴っていた@
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9http://www.j-cast.com/2007/08/24010644.html
週刊誌の中吊り広告は見ていたが、ワイドショーで取り上げられているとは
知らなんだ!!
まあ、それくいい、いいんじゃねえのって感じだが、まあ叩かれるのは有名税
みたいなもんか!!ハトヤマ先生も愛人問題で週刊誌で叩かれた経験があるから弱腰
それよりきょうの組閣、またもやあるスジが大臣の足元を救おうと、身体検査に
やっきになっているようだが・・・・・・
もう事務所火・・・じゃなくて非・・・・じゃなくて費はケッコウ
騒動屋たちは、国を混乱させようと、てぐすねを引いて待っているのだろう!!
だいたい政治家になるヤツでクリーンな人間なんて居るか?(まあ当初はクリーンだろうが・・)
叩いてホコリの出ない政治家なんて世界中探しても、いるはずない
なんたって生活が第一のキャッチ・・・・・だが、その前に国だろう
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最近、燃え出す扇風機が話題だが、そういえば毎日使っているわたしの扇風機・・・・
多少・タイマー(ぜんまい式??)の動作が止まるくらい(めったにないが)で十分
実用に耐えるスグレものだが・・・いったい何時ごろ買ったのかというと・・・・
おそらく狛江に下宿していた頃で、狛江通りの松原交差点近くにあった小さい
ディスカウントショップで買った・・・・・と記憶する。
ということは・・・・・・・・・21年前の中古扇風機
おおお、さすがサザエさんの東芝扇風機!!!!!!!!!!
燃えないで、この残暑を乗り切ってくれよ@@
ちなみに、この扇風機、プッシュスイッチではなくて、昔のダイヤルチャンネル式で
手より立ったまんまの右足でヒネッてスイッチオンする場合が多い割りにはよく
耐えてくれている!!!
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昔ニッポン放送で、ジャンバルジャンとかいうミュージシャンだったか作家の深夜番組があったが(辻人成の後釜???)、なんだかそれいも似通ったような熱い内容の投稿である。(・・・注:あとで思い出したが、ドリアン助川氏であった)
真偽はワカランが、勧誘はサギまがい・・・は当たり前で、本人がそれで幸せになった・・・と思えば、それでよいが・・・・・
ハタからみて、なんでお布施の額を競うのだ??みたいな疑問は誰でも抱くと思うが
http://www.nikaidou.com/2007/08/post_472.html#more
きょうの二階堂COMより
きょうは施餓鬼
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ぜんぜん知らなかったが、たいへんな病気らしい。単なる食い過ぎ病だろう・・くらいに思っていたが、苦しんでいるご家族も多いようす。
新聞TV欄をもう一度見たら、番組は今日のフジテレビで 9時から放映されるらしい
プレステージ
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新聞のTV欄に、喰っても喰っても満腹感を得られないかたの番組紹介があって・・所さんのヤツ
そのことを、プラダーウイリー症候群というらしい@
http://www.pwstakenoko.org/cat8/
プラダーウィリー症候群(以下PWSと表記する)は、新生児期の筋緊張低下および、哺乳障害、幼児期からの過食と肥満、発達遅延、低身長、性腺機能不全などを特徴とする症候群です。
発生頻度は10,000人ないし、15,000人に1人と考えられています。
過食はPWSの主要な症状で、その原因は満腹中枢の障害に起因すると推測されています。
いくら食べても満足感がなく、常に空腹状態で、しばしば盗食が見られます。
基礎代謝が低く、運動能力も低いことから、体重は増加の一途をたどり、20歳頃から糖尿病になる確率が高くなります。
過度の肥満は睡眠時の無呼吸や、高血圧、動脈硬化等の症状も引き起こします。
PWSは年齢とともに病像が変化するのも特徴の一つです。
幼児期は人なつっこくてかわいいのですが、次第に執拗さ、頑固さ、こだわりや思い込みが強くなり、周囲とのトラブルが多くなります。
かんしゃく等の感情の爆発や、放浪癖がみられることもあり、性格や行動の問題が年齢とともに強くなります。
皮膚を引っ掻くのもよくみられる症状です。うつ病や神経症などの精神障害をきたし、薬物療法を受けている例もあります。
※PWSの症状として、事実を記載しており、初めて訪れた方は、驚かれるかもしれませんが、年長のお子さんをお持ちの会員は、非常に苦しんでおられます。
その現状を、医療機関や行政の方にも知っていただきたいという意味がこめられています。
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オープンした当日だったので大変な混み様で、めぼしいツマミから無くなってしまったようなので、一番早そうな、塩カラとオシンコを頼み、大生&九十九里??の梅一輪
焼き物も残っていそうな、厚切りベーコンを頼むが、七輪が出されて自分で焼くスタイルなのが、キャンプみたいで面白い(独りで飲む私もハタから見たらヘンだが・・)
ベーコンは、キャンプ用のデカイ、ハサミが用意してあるんで自分で切る・・これがまた楽しい
何人かでまとまって飲めば楽しい飲み屋・・・・いやーすっかり気に入ってしまった!!
こういう安普請の店舗造りは凝っていて、テーブルとイスはセイホクブループのコンパネを使っている(壁も)、いかにも飯場みたいな演出があって、五井にもこんな店が出来たかと独りでニヤニヤするが・・・・・誰かと一緒に飲みたい気もする。
友達がいないからシャーナイか!!
場所は五井駅東口からヨーカドーに向かって歩く道の、メガメの勉強堂の2軒くらい左隣
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指を詰めるなんてのはヤクザの世界だけかと思ったが・・・・・
しかし、この方、ホントに日本人なのだろうか???、
あちらの国では、抗議で、ホントにこんなことをする人がいるが・・
日本の右翼のイメージダウンを狙う半島系の方か??
指を送りつけたあと、割腹自殺でもすりゃ、それなりの訴求力もあるが・・・
こんなクダランことをやる目立ちたがりのファッション右翼にはウンザリ!!
・・・・河野洋平・加藤紘一・野中・山拓なんかと刺し違えて死んだりすりゃあ
かなりのインパクトがあって、組織の宣伝にはなるし、ハクも付いただろうに!!
しかし、イタそうな事件である!!
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![]() 佐賀新聞 |
無人駅ホームに「ITかかし」、列車の接近を音声で案内 - |
人駅ホームに「ITかかし」、列車の接近を音声で案内
JR東日本は、同社管内の駅全体の36%に当たる計614の無人駅でのサービス向上を目指し、ホーム上に設置して列車の接近を知らせる案内装置「ITかかし」を開発した。
高さ約3.1メートルの「かかし」の頭部は照明で、両腕の部分はスピーカー。最寄りの有人駅にホーム上の画像を送るカメラも搭載し「田んぼを見守るかかしのように、無人駅を見守る」(JR東日本)役割も果たす。列車に搭載した衛星利用測位システム(GPS)機能付き携帯電話からの情報を受信して、走行位置を表示。列車が駅に近づくと、音声で案内する。
4月下旬から1カ月余り、久留里線馬来田駅(千葉県)に試験設置したところ「案内が分かりやすい」「照明が明るくていい」と歓迎する意見が寄せられたという。
無人駅でのメンテナンス方法が今後の主な課題で、JR東日本は各駅への導入実現に向け、研究を進めている。〔共同〕(07:00)
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なんだかすっかりメタボである・・・・もうダメボ!!なんて使い方もある???
スポクラが改装中で、来週いっぱい、つまり今月中は体を動かせないので、ただでさえ肥満体質の私は、スポクラ通いを続けることで、辛うじて、やや肥満体質にとどめていたが・・・
ラーメンを食い始めたら、もう止まらない!!!
ビールに餃子が美味く(きのう行った地元のK水というラーメン屋のはアレで、ラーメンを頼まずビールだけ飲んで退散)、完全にメタボ
地元コナミの利用券もあるが、メニューは、エアロビと格闘ごっこばかりで、行く気にならず。
ならば近場でお試しの出来るスポクラを探すが・・・・・・あるのだが・・・やはりエアロビと、なんとかファイト系のみ・・・・・・
いちおうスポクラセットは会社のロッカーにおいてあるので、いつでも行くことは出来るが・・・
なんだかエアロビに嵌っていた恥ずかしい時代が懐かしいが、やたらとデカク動いてアセをかくのは体操の基本だから、エアロビウイークってのもいいか???
・・・・別にエアロビに出ないで、マジメに筋トレという手もある・・
メガロス錦糸町・ルネッサンス両国・亀戸・・・・セントラル・・・・・・
サンプラザ市原というのもあるが、水曜は????
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http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/bees/bs1.html
ドッペルギャンガー????なんとかスピーカー、ちょっとデカめだが、よくある安物をステーを使って自転車につける手間を考えたらこっちが良いかも。
これならラジオの番組がつまらない時に、メモリーウオークマンを聞けるし、内房ならウオークマンのFMも聞ける(はず)なので検討中・・・・・・
ザクティ撮影時のBGM選定も容易・・・って部分もあるが。
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きょうはバレエがないのと、ラーメンの食いすぎで3キロくらい肥ってしまったので、午前中は地元のサンプラザ市原でエアロビをやってから帰り、うとうと昼寝していたらまた揺れた!!
でかいヤツを三回も(AM4時15・16分)とさっきも寝ているときに体験したが、どうなんだろうこのまま小出し状態でエネルギーが散るか??
それとも関東大震災級のデカイのが来るのか???
実に心配である@@
http://www.kiso.co.jp/tec/sokuho/eq/chiba/CHIBA.HTM
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_bousai/jishin/eikyo.htm
http://www.hp1039.jishin.go.jp/eqchr/5-2-6.htm
千葉県庁が早い ↓
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http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
いやしかし、またもや同じ時間に地震で目覚めるが・・・・デカイのが来るのだろうか??
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8月16日21時0分配信 時事通信
【北京16日時事】中国教育省は16日公表した「中国言語生活状況」報告の中で、伝統的な姓名の構造に変化が表れ、「@」「一A」など、記号やローマ字を使って子供に極めて個性的な名前をつける親が出現したことを明らかにした。 電子メールのアドレスなどに使用されるマーク「@」は、中国では「愛他(アイ・ター)」と呼ばれるが、名前として実際にどう発音するのかは不明。また、「奥斯鋭娜王」など欧米人の名前を音訳したような字面の名前もあるという。 会見した教育省言語文字情報管理局の李宇明局長によると、こうした「乱れ」を背景に、「姓名法」を制定して規範化を図るとの意見が多い一方、命名する権利を尊重すべきだとの見方もあるという。 |
TODAY1 ∞ 自分の子供に悪魔とつけようとした親よりはマシか?
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インドに円借款400億円、水道・送電を整備…首相訪問へ | |
(読売新聞 - 08月16日 03:12) |
安倍首相が21日からインドを訪問する際に、日印両政府が合意する関係強化策の概要が15日、明らかになった。 インドとの関係強化が日本経済の発展や中国との関係を含む安全保障政策上も重要だとの観点から、2007年度中に新たな交流事業や経済支援、環境分野での協力など、計6分野で約40事業を実施する。インド北部の都市デリーと西部の都市ムンバイを結び、一帯で産業基盤整備を行う構想への積極関与を打ち出すほか、地球温暖化対策での協力を盛りこんだ共同文書を発表する方向だ。 首相は23日までのインド滞在中、シン首相との首脳会談のほか、文化交流行事などに参加する。 日印両政府は、07年を「日印交流年」とし、交流強化を進めてきた。今回、首相訪印の機会に合意するのは〈1〉文化・芸能〈2〉学術・人的交流〈3〉観光〈4〉経済・産業〈5〉環境・エネルギー〈6〉経済協力――の6分野での関係強化策だ。 TODAY1 ∞ 中共の手先・北朝鮮の出先機関で有名な、なにがなんでも現政権打倒がテーゼの朝日新聞、安倍政権打倒を掲げ、国内を混乱に陥れ、「生活が一番」の市民をミスリードするアカヒはこういうニュースをどう伝えるのだろうか?? |
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履歴(過去50件分) |
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大仁田が朝青龍に電流爆破のススメ | ![]() |
(デイリースポーツ - 08月12日 10:30) |
政界を引退した大仁田厚が11日、都内に再出発の拠点となる新事務所を開き、騒動の中で浮上している横綱朝青龍のプロ格闘技転向について「フリーター」の立場から言及。「電流爆破マッチをやればいい。肩も腰も治る」と仰天提案した。 TODAY1 ∞ 選挙とはこういう人でも当選させることができる。 青島幸男よりは実害はなかったかも?? さくらパパ&丸山弁護士もいずれこうなるだろう。 連法みたいにやたらポイントでTVに出たがるミンスのアレも同類 |
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http://video.nifty.com/cs/catalog/video_metadata/catalog_070523013000_1.htm
鉄ヲタではないが、デジタルビデオを買ってから、動画に嵌っているが、やはり
動画ビデオの帝王はSLだと思う
すごいジャン・・・・・・なんていままで、SLなんて興味はなかったが・・・・
♪プオーん、シュシュッ
いいなあ!!!!、こんなSLの写真を昔から撮っていたかたがいるとはうらやましい
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http://video.nifty.com/cs/catalog/video_metadata/catalog_070811024376_1.htm
ここんところ動画のアップにはまっているが、たまたまニフティでみたこの投稿画像
途中で飽きて・・・なんだよな・・・・と思いきや、鉄ヲタファンには垂涎のレールチェンジ?
も入っているようで後半が素晴らしい
やはり後から加工・修正するのではなく、風音も入った素晴らしいライブ映像だと思う
私もこの方のスタイル(たまたまこういうことだったのかもしれないが)を踏襲したい
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8月10日19時32分配信 時事通信
「ドジョウの繁殖地を守れ」。東京都東久留米市の住民4人が10日、同市を流れる落合川の都の埋め立て工事で、川に生息する「ホトケドジョウ」が絶滅するとして、このドジョウを原告に加え、石原慎太郎都知事を相手に、工事差し止めを求める訴訟を東京地裁に起こした。 |
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http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2007/05/14/6233.html
きのうヨドバシでポイントを使って買ったが(ポイントはないはずだが換算されているし、なんとなく店内で放送呼び出しがあったような気もする・・・そらみみかもしれないが・・)、残念ながら、一枚の画像がでたのみでがっかり・・・・
・・・・したのだが、これはSDカードを抜き取ってPCに差し込んだので、今朝、ザクティの本体を経由して、復元してみたら・・・・あーら不思議・・・・でてきました
ただし年号が1980年とか古く、復元を使ってデータを移動するも、クイックタイムの拡張子がつくものの、画像ファイルではないとみなされて開けないが、もしくはカラ
うーむ、こりゃ違う画像形式で変換されたのかも???と期待するが、通勤時間が迫りいったん中止@@
きょう、もどって再度、やってみるが・・・・・・・
なんだかカラの気がする・・・・・・まあ、しかしPC関係がフリーズした時には役立つので、ポイント使って半額購入しただけの価値はあるかも・・・・
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デジカメに記録した画像をうっかり、削除してしまった場合に、復元ソフトを使うことで、その削除したデータを復活させることが出来るそうで、こりゃ便利そう!!
http://www.tri-star.co.jp/products/utility/power-rephoto/
さっそく購入を検討中
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【産経抄】
政治家の器量は一にも二にも人心掌握術なのだそうだ。どんなに多忙でも、昔の政治家は冠婚葬祭は秘書任せにしない。それが地元では票になり、中央では人脈になる。「金脈」で失脚した元首相、田中角栄はその天才であったらしい。
▼田中はキャリア官僚の入省年次をすべて記憶し、「君は課長になってもいいころだ」とささやく。実現した日には田中信者が1人誕生する計算だ。ある政治家が選挙資金の無心に行くと、言い値の2倍をポンとだす。カネと票は政治家の生命線だから、派閥がまた増殖する。
▼参院選敗北の安倍首相はその逆をやった。公務員改革で官僚を敵に回し、組閣にあたっては派閥の推薦は受けないと断言した。それが時代の流れかと思うが、霞が関や永田町は違う。閣僚のスキャンダルはどこかでチクられ、派閥の不満は充満する。
▼自民党代議士会の安倍非難は、谷垣派と津島派の“代貸し”クラス数人から浴びせられた。それもテレビカメラの前だから、大向こうをうならせることを意識する。彼らは安倍首相と同世代であり、正義感もあろうが、派閥の論理、男の嫉妬(しっと)、イジメも否定できない。
▼これに評論家や教授ら識者が「安倍退陣」をはやす。識者といっても元は派閥記者だから、差し引かないと聞いていられない。息子や娘が議員秘書や政党職員なら、歪(ゆが)められる余地がでる。これを見抜くのは至難の業だ。
▼罵倒(ばとう)されるのは自民党総裁ではあるが、日本の首相でもある。批判は結構だが、節度がほしい。首相の座が軽くなったといえるが、ここまでけなすと首脳の外交力は格段に落ちる。おそらく、半島や大陸の指導者はほくそ笑んでいるだろう。民主主義国が全体主義国に勝てなくなっては困る。
TODAY1 ∞ 朝のTVは同じニュースを短く周期的に回して流すので、6時前から見ると、家を出るまでに3回くらい同じニュースを見ることになる。こんな偏った報道TVしか見ないまんまでいると・・・・・・
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事件といえば事件なのだが、かいつまむと
わかで飲んだ後、快速に乗って、ザクティで撮った画像をイヤホンつけて聞きながら見ていたが、津田沼あたりで、シルバーシートの席があく
3人がけに二人座っていて独り降りるが、私はシルバーシートには座らないし(たまに座ることもあるが)、別に立っているのも辛くはないので、ニヤニヤしつつビデオを見ていたが・・
なんとなく挙動不振でいかにも危げなおじさんが横にきて「座ってもいい??」のようなことを大きな声で言っている・・・・・ようす・・・だがイヤホンボリウム最大なのでよく聞き取れず。(わたしもハタから見たら危なげかも??)
こっちはビデオが面白いので、そのまんまリアクションするでもなく、座りたければ勝手に座れくらいの感覚でやり過ごすが・・・・
私の前に座った、このおじさん・・というか松本清張さんぽいお年寄り、いかにも市民団体っぽい偏屈さが感じられて面白く、ついつい、動画をこっそり撮ったのだが・・・・
それを繰り返してみると、やはりかなり危ない雰囲気があり、ますますニヤニヤするが、稲毛あたりに近くなり、こんな面白いものを本人に見せないのはかわいそう????
(このあたりが酔っていて間がさしたのだが・・)
あんたはこんなに危なげでキケンなんですよと、となりにすわり、ワザワザ本人に見えるようにして再生したものだから大変@@@@@
「ちょっと、おまえ、それは私だろう・・・・・・ちょっと、よこせ・・・・そりゃ肖像権の侵害だぞ」
・・・・「おいっ」
とかなり危なげに私のザクティをとりあげようとするが、こんな面白い画像を手渡すワケにはイカンと左のポケットにねじ込む・・・・・
@@@きょうは忙しいのでここまで・・・・・・
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【産経抄】
出るところには出てみるものだ。国際海洋法裁判所の判決によって、カムチャツカ半島東方沖でロシアに拿捕(だほ)された「第88豊進丸」(富山県)の乗組員17人が、1000万ルーブル(約4600万円)を払って2カ月ぶりに解放される見通しとなった。乗組員のご家族はさぞほっとされたことだろう。
▼ロシア側は拿捕から1カ月たっても乗組員を帰国させるそぶりさえみせず、日本は恐れながらと国際裁判所に駆け込んだ。そこでロシアが要求したのは、2500万ルーブル(約1億1500万円)もの身代金、いや保証金だった。違法操業を疑われた非は漁船側にあったにせよ、カリブの海賊もびっくりの所業だ。
▼拿捕した乗組員を「合理的な」保証金の支払いによって早期解放するよう定めた国際法をものともしないロシアの強欲さは遺伝的なものかもしれない。ちょうど明日は、62年前に旧ソ連が日ソ中立条約を踏みにじって満州などに攻め込んだ「ソ連侵攻記念日」である。
▼確かに昭和20年2月のヤルタ会談でスターリンは、対日参戦を約束した。4月には中立条約を延長しないと日本側に通達している。だが、8月の時点で日ソ中立条約は有効だった。真珠湾攻撃とは比較にならぬだまし討ちである。
▼8月9日が「長崎原爆の日」なのは、教育現場でもNHKをはじめとするテレビでも毎年、大きくとりあげられている。にもかかわらず、「ソ連侵攻記念日」がほとんど無視されているのはどうしたことだろう。
▼ソ連や中国が大好きな先生が多かったかつての日教組の「呪縛(じゅばく)」がいまだに続いているためだろうか。中国残留孤児の悲劇も北方領土が62年たっても返還されないのも「8・9」から始まっていることを日本人なら忘れてはなるまい。
TODAY1 ∞ あしたの8月9日が、そうだとは知らなかった。 というか、8月だったのは知っていたが、何日なのかは正確には知らなんだ!!
北朝鮮・中共とともに自民大敗に大喜びで祝杯を挙げている朝日新聞には、将軍さまから、よくやったと、誤報日・・・・もとい、ご褒美が届いていることだろうが、こういう話題は絶対に記事にしないだろうな。
8月9日はそういう日なのだと心した!!
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ミュージアムレポートから引用
http://www.mtm.or.jp/museumreport/kisyamichi/page05.html
蒸気機関車は勾配をきらいます。通常、25‰を限界として建設されます。そのため、田んぼや谷間は土を盛って路盤を築いて、高低差を少なくします。これを築堤(チクテイ)といいます。しかし築堤は水路や道路などを切断してしまうため、築堤の幅の広いところではトンネルが造られました。これを拱渠(キョウキョ)といいます。腰の部分は切石で積み、上部は煉瓦で巻き建てます。昔の人は、マンボウあるいはマンポ、マンボリともいったようです。これは「マンホール」が訛ったのではないかといわれています
昔は間の短い橋のことを溝渠(コウキョ)といいました。橋桁をかけた台には、切石積みと煉瓦積みのものとがあります。100年たった今も亀裂もなくしっかりした工事であったようです。橋桁は錬鉄製ないし鋼鉄製のものが架かっていたと思われますが、いづれも取り外されています
TODAY1 ∞ きのうの場所に行くにあたり、いろいろサーチしていた中で出てきたのが
筑堤という言葉だが、これは鉄道オタクのかたには普通言葉らしい??
私は全然知らなかったが
筑堤=ちくてい、と読むらしい!!、いや全く知らなかった、ついでに
拱渠=きょうきょ
溝渠=こうきょ
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有曲市 市会議員の、ブーン・土赤井氏(62歳)なる人物が、このたびアメリカ政府に対して、60年前の広島・長崎の原爆投下と、東京大空襲に関して、それぞれ「原爆投下非難決議案」と「日本本土大空襲による米軍の大量虐殺非難決議案」を議会に提出した。
日本とも拘束力はないが、その背景が注目されている。
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8月4日17時1分配信 夕刊フジ
第1日4オーバー82位から巻き返しを期した横峯さくらは、アウトこそ2バーディーとしたが、インで6ボギーをたたき、通算8オーバーで予選落ちした。 象徴的だったのは、11番、使用クラブをめぐって父娘の意見が対立。前日と同じく、父の意見を採用したが、これが裏目に。結果的にこの日、最初のこのボギーがリズムを狂わせたことになる。 そもそも、今大会でバッグを担ぐ予定となっていたキャディーと、練習ラウンドをまわり、息を合わせていたところで、良郎氏が急遽(きゅうきょ)、キャディーを。世界初? の国会議員とのペアは、悲しいぐらいに結果が伴わなかった。 「まあ、あんなもんだな」と総括した良郎氏だが、自らのクラブ選択ミスには触れず、質問をシャットアウト。早くも政治家の資質をのぞかせた。良郎氏は、7日の参院の認証式に備えるため、3日夜、日本へ向けて出発。ちなみに、日本ツアーでは規定上、2日間だけのキャディーはできないが、「そういうのも変えていけばいい」と改革に着手することを宣言。自身の今大会を反省し、当面は、娘のキャディーより、議員に専念した方がよさそうだが-。 |
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http://minamibousou-inakagurashi.net/bukken/koura1650/index.html
入り口の目印らしいが、売りに出されている模様。
去年のカメ虫被害に拠るのか???
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新日本プロレスが横綱・朝青龍(26)=高砂=の引退後の参戦に興味を見せた。関係者が1日、「もし、相撲を辞めてからプロレスに興味があるなら大歓迎します。格闘技部門のNEW JAPAN FACTORYもありますから」と話した。新日本にはかつて、朝青龍の兄のブルー・ウルフが所属し、プロレスと総合格闘技のマネジメントができることも強み。ただ、現時点での交渉などは完全に否定した。
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8月2日19時55分配信 毎日新聞
大相撲夏巡業の休場届を出しながら、母国モンゴルでサッカーをしていた問題で、日本相撲協会から2場所出場停止などの処分を受けた横綱・朝青龍について、師匠の高砂親方(元大関・朝潮)は2日、報道陣の取材に応じ「頑張ると言った直後に、もうダメだと言ったりしている。引退しないよう祈っている」と語り、朝青龍が引退か、現役続行かで激しく動揺していることを明かした。
高砂親方は朝青龍と直接、会話をしていないが、部屋の付け人らから様子を聞いているという。高砂親方は「精神安定剤を服用している所見があり、精神的に不安定。処分の軽重も判断できないくらいだ」と語った。 また、高砂親方は、朝青龍が21回の優勝や一人横綱で実質4年半角界を引っ張ってきた功績と、重い処分が釣り合わないことを嘆いているとの見方も示した。「朝青龍は、これまでの自分の努力が全否定されたと思い、『どうして』と自問自答しているところ。落ち着かないようだ」とも述べた。 高砂親方は「気持ちが落ち着いて、前向きになったところで会見する」と語り、朝青龍の記者会見は早くても週明けになる見通しを示した。朝青龍は2日夜まで報道陣の前には姿を見せなかった。【上鵜瀬浄】 ◇相撲協会の電話、鳴りっぱなし 横綱・朝青龍への厳しい処分決定を降した日本相撲協会の電話は処分が出された1日、約30回線が鳴りっぱなしになった。職員によると、「残念な決定」と「処分はまだ軽い」という意見の両方が同じくらいにあったという。2日も本数は減ったが、ファンからのさまざまな声が寄せられた。 また、同協会関係団体には「朝青龍だけでなく、理事長をはじめ執行部は総退陣だ」という厳しい声も。一方で「せっかく2横綱になったのに残念」「朝青龍には試練を乗り越えて欲しい」という励ましもあった。 TODAY1 ∞ しょせんは興行なのだから、八百長ありも当たり前の世界、もう日本の相撲協会・マスコミにいやけがさしたなら、プロレスに転向してヒールターンしてくれ!!!
日本のプロレス界を昭和時代の力道山・ジャイアント馬場さん・アントニオ猪木さんらの活躍したかつての黄金時代のように、賑やかしてくれるのはあなたしかいない!!
応援するぞ!!ガンバレ・ガンバレ
相撲会は白鳳にまかせてくれ!!
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http://www.youtube.com/watch?v=JTC2VzNqxkU
これはもうどんな左巻きメディアも呆れて叩けまい!!!
ようやった麻生大臣!!!
おれもビリーズブートキャンプやろうかな??
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http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/gaho/kenchikukouji/04-05/04-05-0775.pdf
梨の出荷が忙しくなるのが・・・・来週あたりの休みで行くか
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今月のホームのBGM
http://homepage3.nifty.com/sinbunyadou/midi/room3/TENSHINO_b.htm
http://www2u.biglobe.ne.jp/~hananoya/midi.html
♪All I do is dream of you
発表会のDVDが出来たので、はじめて全体をゆっくり見たが、私の参加しているパートは、映画「雨に歌えば」を使っているが、映画とは全く違う創作ダンスとなっている。
但し、全く違うのではなくて、傘・雨・長靴のアイテムは同じだし、原作のイメージもかなり含んでいる(振り付けした先生のイメージ)
曲の順は、モーゼスで始まり・雨に歌えば、そして最後は大勢で、この曲All I do is dream of youで踊って終わるが、私はモーゼスのパートにしか出ていないので、稽古のころから舞台の袖で、この曲を聴きながら、子供らも参加したこの作品を見ていた。
そんなワケで、私の出番が終わってホッとする瞬間でもあったので、なんだかこの曲が好きで、いつかBGMにしようかと思っていたのだが・・・・
残念ながらMIDIが見つからないのと、動画まで配信できるようになった今、ワザワザMIDI乗っけて、やかましくするホームもそろそろいいか・・・という気持ちもあって、今回はBGMは無い。
・・・・んが・・・・黛じゅんの「天使の誘惑」の短いMIDIがあったので、ぜんぜん関係ないのだが、夏のイメージとして使用。
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http://www.shinchosha.co.jp/shukanshincho/
【1】「片山虎之助」落選を決定づけた「虎の大チョンボ」 |
【2】「優勢情報」に丸川珠代が「大はしゃぎで飲んだ夜」 |
【3】松あきら「恫喝」愛知「サイバーテロ」の公明選挙 |
【4】「池田大作」テコ入れ選挙区で負けて太田代表「真っ青」 |
【5】フジモリ応援「デヴィ夫人」が向けた「怒りの矛先」 |
【6】大凋落「日本医師会」は「山東昭子」にも負けた |
【7】「たしかな時代遅れ」共産党「又市スキャンダル」社民党 |
【8】「女性党」の正体は「化粧品会社」だって |
【9】「さくらパパ」「丸山弁護士」当選は「民度の低さ」の証明 |
【10】なぜかフジ「孫悟空」が圧勝の「選挙特番」視聴率 |
【11】「身代わり投票」も簡単「期日前投票」は怪しすぎる |
【12】「真紀子」の大放言「これで私も大臣になれる!」 |
【13】「政界引退説」まで流れた小沢一郎は「仮病」だった! |
【14】「A級戦犯」なのにまた人事に口を出す「森元総理」 |
【15】「谷垣外相」「二階幹事長」噂が走る「内閣改造の暗闘」 |
【16】「安倍降ろし」勃発が引き起こす「10月解散」の大混乱 【9】「さくらパパ」「丸山弁護士」当選は「民度の低さ」の証明
TODAY1 ∞ ネットの後追い記事ではあるが、電車の中刷り広告の楽しい新潮である。弁護士さんは、あんまりTVを見ていないんで、よく知らないが、知事選の時の売名TV出演に呆れたくらいだが、さくらパパの方は、日曜日にニッポン放送の6時台の短い番組が面白くて聞いていたが(もうやってないと思うが)、出馬すると聞いて、なんだ、アンタもかよ・・とがっかりしたものだ。 まあ、回りが持ち上げて、本人がその気になって出馬・・・・はどんな小さな選挙でも同じなので出るのも勝手なワケだが・・・それにしても 民度の低さ・・・・とは新潮もデカイ見出しを打ったモノ きのうだか、阿久悠さんがお亡くなりになられて、今朝の産経には、氏の最後とされる新聞原稿が紹介されているので引用するが(6月9日の生活面) 国会が荒れるということは荒れる人間を選んだ人がいたということ 主権者とされる国民は国が乱れてくると誰もが困ったものだと議員たちを責めるが、その議員たちを自分が選んだ反省を口にする人はいない。主権者が突然傍観者になり、評論家になるのである。 「私が1票を投じた人があんな悪いことをして、まことに申し訳ない」と泣いた主権者を見たことがない。 これでは永久に民主主義は機能しない。 引用終わり ちょっとハショるが、こんな内容で、最後にマスコミが、何がなんでも与野党の対立軸(対決姿勢)を要求するが、何が何でも対立しなければならないものではなく、事によっては一時休戦して知恵を出しあうことも必要だと説く。 さすがである、尾崎紀世彦の歌が浮かぶが、もう会えない人となった ♪また会う日まで・・・・ 瞑目合掌 |
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TODAY1 ∞ 以下はよく来るスパムなんで、知っているひとも多いと思うが、間違ってクリックして、私のブログのせいだ・・・なんていう輩もいるかも知れないので(居ないと思うが)、クリックしないこと!!
こんにちは!maxi運営事務局です。
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Kathy and Girls:
All I do is dream of you
The whole night through
With the dawn, I still go on
And dream of you
You're every thought
You're everything
You're every song I ever sing
Summer, winter, autumn and spring.
And were there more
Than twenty-four hours a day,
They'd be spent in sweet content
Dreamin' away
When skies are gray
When skies are blue
Morning, noon and nighttime too
All I do the whole day through
Is dream of you
All I do the whole day throughIs dream of you.
It's cat's meow!
All I do the whole day through
Is dream of you!
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台風5号は1日午前、非常に強い台風となり、日本の南海上を北西へ進んだ。2日から3日にかけ、勢力を保ったまま西日本に接近する見込みで、上陸する恐れもある。気象庁は暴風や高波、大雨に警戒を呼び掛けた。
同庁によると、5号は1日午前9時現在、日本の南海上にあり、時速約20キロで北西へ進んだ。中心気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル。半径110キロ以内は25メートル以上の暴風域となっている。
TODAY1 ∞ やっとココログのメンテが終わったが、その間はMIXIにて暫定掲載
それよりまた来たな台風、これから梨農家は大事な季節!!ソレてくれれば良いが
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