わしゃ知っとったんじゃー!! 姫井ゆみこの叩かれる理由
-2004年9月9日-
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇、または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前提の目的を達するため、陸海空軍、その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(岡山編) わいらーの正義と秩序ちゅうのをちゃんとして、国際平和いうのを、ほんま求めとるけーのー。国がせーえーいう戦争はもちろんじゃけど、強ええもんが弱いもんをいじめるこたぁしちゃーいけん。そんなことばーしょーるけー戦争がのうならんのんじゃあ。わいらー、ぜってぇそんなこたぁーすりゃーせんけーのー。
②せーじゃけー前にもいうたように、軍隊やこうはいりゃあへんのんじゃあ。わいらー、何があっても戦争するこたあ許しゃあせんけーのー。ちばけなー!!
原文
【前文】①日本国民は、正当に選挙された国会における代表者と通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との調和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
②日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
③われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係の立たうとする各国の責務であると信ずる。
④日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
岡山弁
【前文】①わいらーが、代表を選ぶんじゃけぇ、よう考えて、世の中をようしてくれる人を選らばにゃおえんのぉ。(おえんのんでぇ) わいらーが力を合わせりゃあ自由でいられるんじゃあ。じゃけえ戦争はねえようしょうやぁ。 わいらーが(で)、何でも決められるんじゃ。しゃぁけぇ、この憲法はあるんじゃ。 政治いうんは、わいらーのもんじゃけぇ、国を動かす力はわいらーがもっとんじゃぁ。わいらーの代表は、本気でわーらーのために動かにゃいけん。憲法いうんは、わいらーによる、わいらーのためのもんじゃけえ。何も文句はいわせん。
②わいらーずっと平和を願よんじゃけぇ。みんなとほんまに仲ようしょうやあ。ずっと仲ようするために、わいらーが(国の)中心になろうやあ。
③わいらー、自分のことばぁじゃのうてぇ、他の人ことも考えてあげにゃぁおえんのんでぇ。みんながもともともっとるもんは同じなんじゃけぇ。
④わいらー、どねーなことがあっても、全力でこれをやっていくんじゃー!! (やっていくでぇー!!)
原文
第1条「天皇の地位、国民主義」
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
第2条「皇位の継承」
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条「天皇の国事行為と内閣の責任」
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 「天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任」
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する機能を有しない。
②天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
岡山弁
第1条
天皇ちゅうもんは、岡山の桃太郎みてぇなもんじゃけえなあ。わいらーで決めとんじゃー。
第2条
天皇ちゅうもんは、お兄ちゃんしかなれんのじゃてぇ。国会で決めとんじゃ。
第3条
天皇のやらにゃおえんことは、小泉が口出しとんじゃけぇ。小泉が責任をとらんといけんのんじゃー。
第4条
天皇は、やらにゃーおえんことはあるんじゃけえど、政治に口出しできんのんじゃ。
②天皇のやらにゃーおえんことだって、任せてもええんじゃてぇ。
原文
第5条「摂政」
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその告示に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第6条「天皇の任命権」
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
②天皇は、内閣の氏名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条「天皇の国事行為」
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
第8条「皇室の財産授受の制限」
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、もしくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第10条「日本国民の要件」
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
岡山弁
第5条
天皇の代わりに仕事をする奴は、天皇と同じようにせにゃーいけんのじゃあ。
そんときゃあ、第4条第1項を参照。
第6条
内閣総理大臣は、国会で選ばれて、天皇に「おめぇーやれぇー」いうて言われるんじゃ。
②最高裁判所の一番えれぇー、裁判官は内閣で選ばれて、天皇に「おめぇーやれぇー」いうて言われるんじゃ。
第7条
天皇は、わいらーのために、内閣で決めたことをいろいろせにゃぁいけんのんじゃ。
第8条
国会で決めにゃあ、天皇が財産をもろぉーたり、やったりするこたぁーできんのじゃ。
第11条「基本的人権の享有と本質」
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第12条「自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任」
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。また、国民はこれを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条「個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重」
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
岡山弁
第11条
わいらー一人一人が大切にされにゃーおえんのんじゃー。じゃけえ、わいらーが、お互 いをずーっと大切にしていかんといけんのんじゃー。
第12条
わいらーがやりてぇと思うこたぁ、わいらーでやれるようにせにゃいけんのじゃーと、みんなの幸せのために。人にめーわくかけてまで、やっちゃいけんのんじゃー。
第13条
わいらー、一人一人が大切じゃけぇ。人に迷惑をかけんよーにしょうりゃー、国がわいを幸せにしてくれるんじゃ。
原文
第14条「法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界」
すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は現にこれを有し、又は将来これを受ける者の1代に限り、その効力を有する。
第15条「公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の補償」
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
②すべての公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選挙に関し公的にも私的にも責任を問われない。
第16条「請願権」
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条「国および公共団体の賠償責任」 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
岡山弁
第14条
わいらー、法律でなぁ、分け隔てんようになっとてぇ、どねえなとこでも、どねぇなときでも、のけもんにせんのんじゃ。
②でーれー、えれぇもんは置かんのんじゃ。
③えーことして、褒美をもろうても、えらそうできんのじゃ。そりゃぁのぅ、えーことしたもんだけのもんなんじゃ。
第15条
わいらーは、公務員みな選べるし、やめさせることもできるんじゃ。
②公務員は、みなのために働く、守る、世話をせにゃいけん。
③選挙は、大人みなで選ぶもんなんじゃ。
④選挙は、誰に入れたか教えんでもええし、誰に入れても、後から責められるこたぁねえ!!
第16条
わいらーは、役所やこうに、何とかしてもらいてえといえるんじゃ!!言うたからいうて、はねにされん!!
第17条
わいらーは、公務員のしちゃあいけんことで、えれえめにあわされたら、国や役所がうめせにゃあいけまあが!!
原文
第18条「奴隷的拘束および苦役からの自由」
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条「思想および良心の自由」
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
岡山弁
第18条
でぇーもどねぇーな悪りぃー事しても、わいらーが決めた罰以外はうけりゃーせんのんじゃー。
第19条
わいらーの思うとることは好きなようにやりゃーええんじゃけぇ。どんどん行動すりゃーええんじゃー。
原文
第20条「信教の自由、国の宗教活動の禁止」
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第21条「集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密」
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条「居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由」
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第23条「学問の自由」
学問の自由は、これを保障する。
第24条「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」
婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、居住の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
岡山弁
第20条
わいらー、信じてーもんを信じりゃえーんじゃ。じゃけど、どねーな宗教団体じゃあても、えこえーきはしてもらえんし、ほんまは政治力はねーんでぇ。
②でぇーでも、宗教でやりょうる事にゃあ無理して出んでもえーんじゃ。
③国や公けんとかぁ、宗教んこたぁしちゃぁおえんのんじゃ。
第21条
わいらーは、憲法で保障されとんじゃけー。言いてぇこたぁ何でも言やぁえーんじゃ。
②人が書いたもんは、勝手に直しちゃーおえんのんじゃ。手紙やこうは、親でも勝手にあけてみちゃーおえんのでー。
第22条
せぇーも、どねーなとけー住もうが、どけー行こうが、何の仕事しようが好きにできるんじゃ。
②でぇーも、よその国で住もうが、よその国のもんになろうが、好きにできるんじゃ。
第23条
何でも勉強すりゃーえんよ。
第24条
男と女が結婚してぇ言うたらなれるんで。結婚いうことに、どちらも責任持たにゃぁおえん。好きで一緒になっとんじゃけぇ。思いやり、お互いに思いやって、助けあわにゃぁいけん。そりゃ、男も女のねーんじゃ。
②なんかあったにゃー、法は、男とか女とか、どっちかに偏って、決めたらいけんのじゃ。
原文
第25条「生存権、国の生存権保障義務」
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条「教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償」
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
岡山弁
第25条
わいらーみんなは、ばんこ元気で気持ちよぉ、生活することができるんじゃ。
②国にゃあの、年しゅうとっても、病気になっても、(せぇーと)人間らしゅう生きれるよぉせにゃあ、おえんのんじゃねん。
第26条
わいらーがみんなどねーな状況の人でも教育受けれるんじゃ。
②義務教育はただにせー!
※第26条について、「能力に応じて」=人間がもともと持っとる物=障害者として持っとる物=それぞれに自分の求める教育が受けられる。
原文
第27条「勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止」
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で、これを定める。
③児童は、これを酷使してはならない。
第28条「勤労者の団結権・団体交渉権その他団体行動権」
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第29条「財産権」
財産権は、これを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
岡山弁
第27条
わいらーは、でぇーでも働けるし、働かにゃーおえんのんじゃー。
②働きすぎもえぇんじゃけど、その分給料ももらわにゃーおえんし、休まにゃーおえんのんでぇー。
③子供にゃー、無理さしちゃー終えん。
第28条
働くもん同士力を合わせられるし、上ん物を言ゃーええがー。
第29条
わいの持物は、国でもとっちゃーおえん。
②わいのもんでも、みんなの迷惑にならんように決められとるこたぁー守らにゃーおえまぁー。
③わいのもんでも、金がもらえるんなら、出してもええでぇー。
原文
第30条「納税の義務」
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第31条「法廷手続の保障」
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又その他の刑罰を科せられない。
第32条「裁判を受ける権利」
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。。
岡山弁
第33条
でぇーも、現行犯じゃねーと、裁判官が捕まえてもえーいう令状出さにゃー、逮捕できんのんじゃ。
第34条
でぇーも、わけもいわれもねーのにブタ箱に入れられりゃーせんのじゃー。わけがありゃあ、ブタ箱に入れられることもあるじゃろうが、そんときにゃ、どういうことなんか自分の代わりに聞いてくれる弁護士を頼めるんじゃ。せーで、そのわけもなぁ間違ってねぇか、裁判で争えるんじゃ。
第35条
でぇーも、裁判官が出す入ってもええでという令状がねえ限り、家宅捜索(家の中に勝手に入って探したり)や証拠品(証拠なんかに使えるもの)を持っていかれんのじゃ。
原文
第33条「逮捕に対する保障」
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第34条「拘留・拘禁に対する保障」
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、拘留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護士の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第35条「住居侵入・捜索・押収に対する保障」
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
岡山弁
第30条
国がうちらぁの暮らしをようするために使うお金はいるもんじゃから、みんなで少しずつ出し合いましょうやぁ。(「負ふ」じゃのうて、「負う」じゃろうがぁ(木邑))
第31条
でぇれぇ悪りぃことをやったら、死刑じゃとか、牢屋に閉じ込められたり、働かされたり、罰ぅ受けることになるんじゃ。じゃけど、そりゃあ、国が勝手に決めとるわけじゃありゃせんし、やった悪りぃことに比べて、刑罰が重たすぎてもおえん。
第32条
裁判所は、誰ぇでも影響されんし、信用できるけぇ、そうじゃねぇ所で裁かれるこたぁねぇんじゃ。(「奪は」じゃのうて、「奪わ」じゃろ(木邑))
原文
第36条 「拷問および残虐な刑罰の禁止」
公務員による拷問および残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第37条 「刑事被告人の諸権利」
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第38条 「不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力」
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く拘留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 第39条 「刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止」
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第40条 「刑事補償」
何人も、拘留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
岡山弁
第36条
刑務所の役人は、死にとぉーなるぐれぇの痛てぇー事や、つれぇ事はしちゃーおえんし、悪りぃー事をしたもんには、罰は与えるんじゃけど、でぇーれぇ、むげぇーやり方はしちゃーおえんのんじゃー。
第37条
でぇーかに、ひでぇー事をされた人が、犯人と思ぅとる人がおったとしても、その人はまず、みんなの前で公平な裁判をしてもらえるんじゃ。
②裁判のときにゃー自分が悪るぅーねぇーとか、悪りぃ事はしとらんとか言うてくれる人を呼んでもらえるんじゃ。その人が来てくれたら、裁判の中では、その人の言う事はしっかり聞いてもらえるんじゃ。
③裁判のときにゃー、どねぇーな時でも弁護士をつけてくれるんじゃ。たとえば、金がのぉーても国にお願いしたら、付けてもらえるんじゃ。 第38条
でぇーも、自分に都合の悪りぃー事は言わんでえぇんじゃ。
②言いとぉもねぇーのに、無理矢理言わされたり、痛ぇ目に合わされたり、脅されたりして言わされた事や、理由もねぇーのに長ごう閉じ込められた後に、言わされた事は、罪を認めた証拠にはならんのんじゃ。
③でぇーも自分でやった言うた他に何にも証拠がなかったら、有罪にならんし、罰も受けんでええ。 第39条
でぇーも、やったときに問題がなけりゃー、いまさらどぉーの、こぉーの言われる事ぁーねぇーんじゃ。裁判で無罪とされた事は、蒸し返されて罰せられる事はねぇ。一つの悪りぃーことに対しては、いっぺんだけ罰せられるんじゃ。
第40条
でぇーも、捕まって牢屋に入れられたとしても、裁判で無罪じゃったら、国に弁償せぇー言えれるんじゃ。
※本年度は終了しました。2005年度は、1月6日(木)21:00~ Kuyaにて。
原文
第41条 「国会の地位、立法権」
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
第42条「両院制」
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条「両議院の組織」
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第44条「議員および選挙人の資格」
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
岡山弁
第41条
国会いうんは、わいらぁー日本国民が選んだ代表の議員さんのみからなる会議じゃけぇー、最高のもんなんよ。
第42条
法律っちゅうんは、この会議だけしか作れんのんじゃ。 その国会いうんは、衆議院いうんと参議院いう二つでできとんじゃ。
第43条
その二つの議院のもんは、わいらぁー日本国民全員を思いやれるもんじゃねぇーとなっちゃおえん!②そのわいらぁーから選ばれた二つのもんの議員さんの数は法律で決められとんじゃ。
第44条
その二つのわいらぁーの代表となろうとするもんは、えぇ学校出とるとか、金があるけぇーとか、家がでけぇじゃあいう理由で差別されちゃーおえんのじゃあ。
原文
第45条「衆議院議員の任期」
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条「参議院議員の任期」
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第47条「選挙に関する事項の法定」
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条「両議院議員兼職禁止」
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条「議員の歳費」
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第50条「議員の不逮捕特権」
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第51条「議員の発言・表決の無責任」
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第52条「常会」
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第53条「臨時会」
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
岡山弁
第45条
衆議院は四年でおわりじゃあ。解散したときにゃあそこで終わりなんじゃあ。
第46条
参議院は六年もあるんじゃあ。半分ずつ選挙されるんじゃあ。
第47条
選挙に関することは"マジョリティー"で決めるけぇー!!
第48条
でぇーも衆議員になったら参議員にゃあなれんし、参議員になったら衆議員になれんのじゃ。
第49条
議員の給料や日当は法律で決まっとって、国から出るんじゃ。
第50条
国会議員は国会中は逮捕されんのじゃ。もし、国会前に逮捕されても「嫌じゃあー」言うたら釈放されるんじゃ。
第51条
国会で言うた事あぁ外じゃあ責任はねぇー。
第52条
通常国会は、年に一回するんじゃ。
第53条
臨時国会は内閣が決めるんじゃけど、総議員の四分の一以上の要求がいるんよ。
原文
第54条「衆議院議員の解散、特別会、参議院の緊急集会」
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第55条「議員の資格争訟」
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第56条「定足数・表決」
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第57条「会議の公開、秘密会」
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
②両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
③出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第58条「役員の選任、議院規則、懲罰」
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
岡山弁
第54条
衆議院が解散したら40日以内に、総選挙をして、それから30日以内に国会をせにゃいけん。
②衆議院が解散されたら、参議院も閉めるんじゃ。じゃけど、急がんといけん用があるんなら、内閣が参議院を集めれるんじゃ。
③せぇでも、急に集めた会は、臨時のものじゃけぇ、国会が始まって10日以内に、衆議院が認めんかったらいけんのんじゃ。
第55条
衆議院も参議院も議員を辞めさせんといけん時は裁判ができるんじゃ。じゃけど、それはなあ、出てきとる議員の三分の二以上が賛成せんと辞めさせれんのじゃ。
第56条
衆議院も参議院も全部の議院の三分の一以上がおらんと、議会を開会して決められんのんじゃ。
②議決は出てきとる議員の過半数、半分より多い人がええいうた方で決め、賛成・反対が同じ数で決まらんときは、議会の長が選べるんじゃ。
第57条
衆議院も、参議院も傍聴で見せてもらえる。じゃけど、出てきとる議員の三分の二以上で、秘密にやれるんじゃ。
②会議の記録は、保存して普通見れるんじゃけど、秘密にした会議の中でもこりゃー言うたらおえまーみたいなもんは、秘密なんじゃ。
③出てきとる議員の五分の一が誰がどちらに投票したか、はっきりしとこう言うたら議事録に残せるんじゃ。 第58条
議員が議員の中から議会の長や他の役員を決めとるんじゃ。
②議員で、議会のやり方や決まりを決められるんじゃ。せーで、議会の秩序を乱したり、議決を妨害しょったりしたら、罰せられるんでぇ。罰せられるだけじゃのうて、議員を辞めさしょう思うたら、議員の三分の二よりぎょうさんが、そうしょうや言うたら、辞めんといけんのんじゃ。
原文
第58条「役員の選任、議院規則、懲罰」
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第59条「法律案の議決、衆議院の優越」
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
②衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
第60条「衆議院の予算先議と優越」
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
②予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第61条「条約の国会承認と衆議院の優越」
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第62条「議院の国政調査権」
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、承認の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第63条「国務大臣の議員出席」
内閣総理大臣その他の国政大臣は、両議院の一に議席を有するとゆうしないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第64条「弾劾裁判」
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
岡山弁
第58条
衆議院と参議院それぞれで、議長や役員を選ぶことができるじゃ。②衆議院と参議院それぞれで会議やこぉーの約束後を決めることができるんじゃ。ただし、その人が院内の秩序を乱すような事がありゃあ、院内で三分の二以上のもんが「やめぇー!!」言うたら、辞めさす事ができるんじゃ。
第59条
衆議院、参議院で決まったら、特別な場合を除いたら法律になるんじゃ。②衆議院で決まっとっても参議院がちごうたら、もいちど衆議院で来とる議員の三分の二が前に決めた事でええおいたら、それが法律になるんじゃ。③衆議院が協議会を開こうやあいうたら、両方で開けるんじゃ。衆議院がええいうて決めとっても、参議院が60日以上ほっといたら、参議院はおえんということなんじゃ。
第60条
国のお金の使い道については、まずは衆議院が決めるんじゃー。②衆議院と参議院で使い道が違うときは、最終的には衆議院が決めるんじゃー。
第61条
条約を決めるときも、週銀と参議院で言うとることがちごうたら、最後にゃ衆議院が決めるんじゃ。
第62条
衆議院と参議院は、世の中で起こっとる出来事について、調べにゃあおえん思うたら、よぉー調べ、場合によっちゃあそのことについて、よぉー知っとるもんを呼んで「ちゃんと話さにゃおえまぁーが」と求める事ができる。
第63条
総理と大臣らぁーは、いつでも衆議院でも参議院でも顔を出せるんでぇ。せぇーと、呼ばれたら行かにゃあおえんのんじゃ。
第64条
悪りぃー裁判官が出て来んように、「この裁判官は辞めさせた方がええんじゃねぇん?」言わりょーる裁判官を裁判するため、国会の衆議院議員と参議院議員からなる弾劾裁判所いうんがあるんよ。②弾劾に関する事ぁー法律で決められとる。
原文
第65条「行政権と内閣」
行政権は、内閣に属する。
第66条「内閣の組織」
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第67条「内閣総理大臣の氏名、衆議院の優越」
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
②衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議員の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第68条「国務大臣の任免」
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第69条「衆議院の内閣不信任」
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第70条「内閣総理大臣の欠缺または総選挙後の総辞職」
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職しなければならない。
第71条「総辞職後の内閣の職務」
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第72条「内閣総理大臣の職務」
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 第73条「内閣の事務」
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一. 法律を誠実に執行し、国務を総理とすること。 二. 外交関係を処理すること。
三. 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四. 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五. 予算を作成して国会に提出すること。
六. この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七. 大赦、特赦、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
岡山弁
第65条
行政という法に逆らわんで、わいらぁーの為になる事をやってくれる所は内閣なんじゃ。
第66条
内閣ちゅうんは法律で総理大臣や大臣で出来とるんじゃ。
②総理大臣や大臣は軍人じゃったらおえんし、前に軍人じゃった者もおえん。(せぇーじゃけぇ、日本は軍国主義にゃあならんのんじゃ。)
③内閣は行政をやる一番偉れぇ所じゃけど、行政をやる時にゃあ国会と一緒に責任を負わんとおえん。
第67条
どねぇーな事よりも先に、総理大臣は国会議員の中から国会で決めるんじゃ。
②衆議院と参議院で違ぉーた人を総理大臣にする言うたら、衆議院と参議院が話合うてもおえん場合や、衆議院が決めた後、国会をやりょーる10日以内に参議院が決めれんかったら、衆議院の決めた人が総理大臣になるんじゃ。
第68条
総理大臣は自分の思い通りの大臣を選べるんじゃ。じゃけど半分以上は国会議員から選ばにゃあおえんのんじゃ。
②総理大臣は思い通りに大臣を辞めさせる事も出来るんじゃ。
第69条
内閣である総理大臣や大臣たちは衆議院の信頼を得られんかったら、10日以内に衆議院が辞めるか内閣が全部辞めんとおえんのんじゃ。
第70条
総理大臣がおらんようになった時と、衆議院の選挙が終わってから一番最初に国会があった時は、内閣はみんな辞めんとおえんのんじゃ。
第71条
内閣が信頼されてねぇー時や、総理大臣がおらんようになった時は、新しい総理大臣が決まるまでは、今の内閣が仕事をしょーらんとおえんのんじゃ。
第72条
総理大臣の仕事は、国会に議案を出したりみんなの為になる仕事をしたり、外交の事を国会に言わんといけんし、みんなの為にしょーるかどうか見張らんとおえんのんじゃ。
第73条
内閣の仕事は、
一.法を守って、国の全ての仕事を分かっとってやる。
二.外交をうまい事やる。
三.外国との約束事を決めれる。せぇーでも、約束を決める前か、事によっては後には国会がえぇ言わんといけんのんじゃ。
四.法を守りながら、国の仕事を全部わかっとく事。
五.それぞれの仕事で使えるお金の使い道を国会で決めてもらうように用意する。
六.憲法や法律に従って具体的に行っていく為には、政令というものを作らんとおえんのんじゃ。政令ちゅうもんには特別に法律で任されてなかったら、罰を与えちゃあおえんのんじゃ。
七.有罪をなくしたり有罪の刑を軽くしたり、有罪の刑を許したり、取り上げた資格を元に戻す事が出来るんじゃ。
+原文
第74条「法律・政令の署名・連署」
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第75条「国務大臣の訴追」
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第76条「司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立」
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。②特別裁判所は、これを設置する事ができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。③すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第77条「裁判所の規則制定権」
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。②検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。③最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第78条「裁判官の身分保障」
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
岡山弁
第74条
法律や政令やこうは、大臣と総理大臣の両方が署名せんと発行できんのんじゃ。
第75条
大臣は、大臣をやっとるうちは、総理大臣がええいわにゃー、つかまえれんのんじゃ。
第76条
司法ちゅうもん全部は、最高裁判所と高等裁判所、その下の地方裁判所や簡易裁判所や家庭裁判所我もっとるんじゃ。②えれぇんだけの裁判所とか、軍隊が仕切る裁判所は、憲法では認めとらんのんじゃ。行政も、裁判所にはなれん。③裁判官ちゅうもんは、でぇからも言うことをきかしょうとされんで、何でも法さのんで、自分に正しい?を行動するもんなんじゃ。その職は、独をして誰からも支配されてのーて、ただ憲法と法律は守らんといけんのんじゃ。
第77条
最高裁判所は、手続きを進めるための約束事や、弁護士や裁判所の決まりもじゃけぇど、裁判の事務処理の規則も決めれるんじゃ。②検察官は、最高裁判所の決まりを守らにゃーおえん。③高等裁判所は、高等裁判所所や簡易裁判所、家庭裁判所の決まり事は、それぞれで決めさせることもできるんじゃ。
第78条
裁判官は、国会で申し立てをせんかぎり、行政権ではやめさせられることはできんのんじゃ。
原文
第79条「最高裁判所の構成等」
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
②最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
④審査に関する事項は、法律でこれを定める。
⑤最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
⑥最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第80条「下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬」 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
②下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第81条「法令等の合憲性審査権」
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第82条「裁判の公開」
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第83条「財政処理の権限」
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第84条「課税の要件」
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
岡山弁
第79条
最高裁判所の一番えれえ人は、天皇が選ぶけぇー、それいげーの裁判官だけ内閣で決めるんじゃ。
②せぇーでもなぁー、最高裁判所の裁判官は大事じゃけぇー、内閣で選ばれとっても、もう一ぺん、衆議院総選挙の時に、わいらー(国民)が、その裁判官でほんまにええかどうか決めるんで。任期の10年ごとに一番近い衆議院総選挙で、わいらーが審査するんでぇ。
③じゃからなぁ、わいらーが、おえん言うたら、最高裁判所の裁判官になれんのんじゃー。
④そういうこたぁ、法律で決めとくんじゃてぇ。
⑤せぇーでなぁ、最高裁判所の裁判官は70才になったら辞めにゃあおえんのんで。
⑥でぇれぇことになあ、最高裁判所の裁判官の給料いうのは途中で減らせれんことになっとんじゃてぇ。(そりゃあ、おかしいなあ!)
第80条
高等裁判所や地方裁判所、簡易裁判所や家庭裁判所の裁判官は、最高裁判所がええいうた者を内閣で決めるんじゃてぇ。選ばれた裁判官の任期は10年いうて長げーなあ。その上、もういっぺん同じ人を選んでもええんでぇ。70才で定年退職するまでおれるんじゃ。 ②せぇーでまた、でぇれぇことになあ、裁判官の給料は、途中で減らすことはできんのじゃ。(なんでじゃろうなあ)>
第81条
最高裁判所は日本の中で一番えれぇ裁判所いうことなんじゃ。
第82条
裁判所で行っとる裁判は、わいらーみんな見ることができるんでぇ。
②じゃけぇど、裁判官みんなでこれは見せたらいけんなあいうものは、見せずに裁判もできるんじゃ。ただなあ、政治とか出版やわいらーの権利のことが問題になっとる事は、ぜってぇ、見せんとおえんことになっとんじゃ。
第83条
予算も決算も国の大事なお金の管理については、全部国会で決めにゃーおえんのんじゃ。
第84条 新しゅう税金をとったり、今ある税金を変えるんでも、法律を守ってやらんといけんのんじゃー。
原文
第85条「国費支出と国の債務負担」
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第86条「予算の作成と国会の議決」
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第87条「予備費」
予見しがたい予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
②すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第88条「皇室財産・皇室費用」
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第89条「公の財産の支出利用の制限」
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第90条「決算、会計検査院」
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院が、これを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第91条「財政状況の報告」
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
岡山弁
第85条
国のお金の使い方は、国会が決めるんじゃ。
第86条
来年使おう思うて一年で税金やこーで入ってくる思っとるけん、使わにゃーいけんお金を見積もって内閣が国会で決めてもらうんじゃ。
第87条
ようけーかかったりすることがあるけー「予備費」があるんじゃ。ようけーかかった時は、総理大臣がええーちゅうたら払やーええんじゃ。
②後から、がたがた言うたら国会に言わにゃーおえんのんじゃ。
第88条
天皇一家のものやこうねぇんじゃてぇ。ぜーんぶわいらー国のもんなんじゃ。天皇一家の会計じゃてぇ、国会が決めるんでぇ。
第89条
わいらー(みんな)の金を宗教には使えねんじゃ。宗教法人はものすごぉようしてもらっとるんじゃから、わいらーの税金じゃのうて、お布施でやっていかにゃー。(ぶっちゃけ、宗教法人は税金のかからんお布施もらうんじゃけー、税金は使わんでよかろー。)
第90条
国が一年でなんぼ使こうたかは、すべて会計検査院ちゅう所で会計検査してもろうて、総理大臣や大臣やこうが、国会に出さんといけん。
②どういうふうに会計するかは、法で決めとんじゃ。
第91条
総理大臣や大臣たちは、わいらーの国のお金がどうなっとんか、年一回はわいらーに全部言えー。(じゃいうて、どういう方法で言うんで!!)(じゃけど、ほんまは、わいらーの代表いうとる国会議員に言うて終わっとる。)ちゃんと報告せぇーよ。(受け取る側より出している側に有利になっている)
原文
第92条「地方自治の基本原則」
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第93条「地方公共団体の機関とその直接選挙」
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条「地方公共団体の機能」
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第95条「特別法の住民投票」
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第96条「憲法改正の手続」
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
岡山弁
第92条
都道府県や市町村をやっていくには、やり方がおおとるように法で決めるんじゃ。
第93条
都道府県や市町村には議会があるんじゃ。
②都道府県や市町村のえれえ人や議員は、わいらーがじか(直)に選ぶんじゃー。
第94条
都道府県や市町村は、集めたお金や上からもろうたお金を守り、わいらーのためにやらにゃーおえんことをやりーの、やるための条例も作るんじゃ。
第95条
1つの町だけが守らにゃーおえん法は、その町のもんが半分以上ええいわにゃーおえんのじゃー。
第96条
憲法を変えるんじゃったら、衆議院、参議院どっちもの全部の議員の3分の2以上がええいうてから国会が提案して、わいらー国民みんながええいわんといけんのんじゃ。わいらーええいうことは、みんなで投票して、半分以上ええいうことなんじゃ。
②せぇーで、憲法を改正してもええ言うことになったら、天皇が公布するんじゃ。
原文
第97条「基本的人権の本質」
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、犯すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条「憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守」
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、勅使及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
②日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条「憲法尊重擁護義務」
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
岡山弁
第97条
わいらーが生きるための権利は、わいらーが長げーことがんばりょうて、自由になれたんじゃけぇ、ぜってぇ誰にもじゃまされんのんじゃ。
第98条
この憲法は最高のものじゃから、もううだうだ言うな。
②いったん約束したら、守らにゃおえん。(一回約束したんじゃけぇ守ろうやあ。)
第99条
天皇や代行者や国会議員や裁判官や公務員なんか、この憲法を守らにゃおえんのんじゃけぇ、改正言えんのんじゃねん?違憲はいけん。
原文
第100条「施行期日」
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二十二・五・三〕から、これを施行する。
②この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会の召集の手続ならびにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第101条「国会に関する経過規程」
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第102条「第一期参議院議員の任期」 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第103条「公務員に関する経過規程」
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
岡山弁
第100条
この憲法は発表して、6ヶ月経たにゃあ効き目がねぇんじゃー。
②この憲法に効き目を持たせるためには、6ヶ月よりも先にこれだけのことができるんじゃ。・ 法律を作ること。・ 参議院議員の選挙と国会を開く段取り。・ その他必要なことの段取り。
第101条
この憲法が効き目を持つときに、参議院ができとらん時ゃあ、衆議院がその代わりじゃ。
第102条
この憲法で最初に決まった参議院議員の半分のもんは3年つとめるんじゃ。誰がそうなるんかは、法律で決まっとんじゃ。
第103条
この憲法が効き目を持つときにおるもん(大臣、衆議院議員、裁判官、公務員)は、憲法で認められとる限りはその立場でおってええんじゃ。じゃけど、この憲法によって、後のもんが決まったときにゃあ、辞めんとおえん。
TODAY1 ∞ 文春で叩かれてかわいそう・・・・なんて思っていたら、叩かれて当然の方だった!!
ちなみに岡山弁で知ってるのはI先輩の口癖
「わしゃ、知っとったんじゃ~」
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