チャプリン名画は著作権存続、廉価版DVDに販売差止め命令
【訴訟】発信:2007/08/30(木)
喜劇王チャーリー・チャプリンの作品の著作権管理法人が、「黄金狂時代」など9作品の廉価版DVDを無断で複製・販売して、著作権を侵害したとして、東京都内のDVD制作会社2社に販売差し止めや損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は8月29日、9作品とも著作権は存続しているとして、DVDの販売差し止めと約1050万円の支払いを命ずる判決を下した。
9作品は1919年から52年にかけて公開されており、訴訟では著作権の存続期間が終了しているかが争点となった。DVD制作会社は、9作品の映画の著作権は映画制作会社にあり、公開後33年(旧著作権法)であるから、すべて、著作権は満了していると主張、これに対し、著作権管理法人は、9作品ともチャップリン個人が著作権者であり、チャップリンの死後38年(旧著作権法)は著作権が存続すると主張していた。
東京地裁の清水節裁判長は、9作品はチャップリン個人が著作権を有するとして、チャップリンが1977年に死亡したことから、7作品は2015年まで著作権が存続(47年公開の「殺人狂時代」と52年公開の「ライムライト」は、「公開後70年」とする現行著作権法適用の方が保護期間が長くなることから、2017年と2022年まで存続)として、DVDの販売差し止めと約1050万円の支払いを命ずる判決を下した。
TODAY1 ∞ ということでチャップリンの廉価版DVDはない模様・・・・五井の図書館の無料ビデオでも借りよう!
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