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会社の健康診断

会社の経営の診断ではなくて、健康診断でやらねばばらない最低項目があるらしい。

労働安全衛生規則 から抜粋

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

 第一節の二 健康診断

第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
 既往歴及び業務歴の調査
 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 身長、体重、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
 胸部エックス線検査
 血圧の測定
 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
 血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
 血糖検査
 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一  心電図検査

第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
 既往歴及び業務歴の調査
 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 身長、体重、視力及び聴力の検査
 胸部エックス線検査及び喀痰検査
 血圧の測定
 貧血検査
 肝機能検査
 血中脂質検査
 血糖検査
 尿検査
十一  心電図検査

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