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安田弁護士の主張

とてもいやな事件だが、もういちど安田弁護士の主張を聞いてみよう・以下、現時点では更新されていないWIKIから

なお、例の事件は50万円の罰金刑??らしい(最新ニュース)

光市母子殺害事件

光市母子殺害事件で安田は、足立修一とともに上告審における被告の弁護士を担当(安田が主任弁護人)することになった。2006年3月に行われた第一回口頭弁論について、「日弁連が開催する裁判員制度の模擬裁判のリハーサル」などを理由に、事前に最高裁に対し、引き受け前に決まっていた期日の変更を求めたが、最高裁側がこれを拒んだため、欠席する旨を事前に伝えたが、最高裁は、それでも開廷した。 また、後述する控訴審での主張等も含め、弁護手法において大きな波紋と批判を呼び、マスコミでは「ドタキャン」と報道された。次の期日指定(2006年4月)では出頭在廷命令が初適用された。2006年6月20日に二審判決の破棄・差し戻しの判決が下され、2007年5月24日、広島高裁で差し戻しの控訴審が開始された。

安田弁護士の主張

  1. 母子殺害は計画的では無かった
    母親の殺害について
    被告は思春期に母親の自殺を目撃しており、母親に甘えたい気持ちから被害者女性に抱きついたところ、大声を出されたので口をふさいだ。しかし手がずれ込んでしまい、首が締まり女性をに至らしめてしまった。これは今の日本の法律では傷害致死にあたる。犯行の際に水道屋の格好をしたのはママゴト遊びの一環であり犯行に計画性はない。
    母親の屍姦について
    その後少年が母親の死体に性的行為を行った件については、相手がすでに死んだ後に行っているので強姦罪には当たらない。性行為は被害者の生命を救うための魔術的な儀式であり被告は精子が人間を復活させると信じていた
    赤ん坊の殺害について
    赤ん坊を床に叩きつけたのは、本人の意図としては赤ん坊を泣き止ませる為。赤ん坊を泣き止ませようと、首にちょうちょ結びをした所、きつく締まり過ぎてしまい、赤ん坊は死んでしまった。これも傷害致死にあたる。
    被告の責任能力について
    被告は精神の発達が遅れており、その精神年齢は12歳程度である。
  2. 被害者遺族の本村洋について
    遺族の上京が無駄足になったのは申し訳なかったが、被告の弁護士である以上、裁判というものを、犯罪者を死刑台に送る形だけの儀式にしてはいけない。「法廷は被害者と加害者が対決し、刺しあう場所ではない。」
  3. 口頭弁論欠席について
    安田弁護士への弁論依頼の意向を二審の弁護人が2005年12月に最高裁に伝えた段階で、通常であれば三者協議で開廷日を決めるはずなのに一方的に指定された。被告と2006年2月下旬に初接見して被告の話が事件記録と異なることに気づいて受任し弁論の3ヵ月の延期を要望したものの却下された。4月の弁論では次の期日を指定しての弁論の続行を訴えたが却下された。[1]

世間・マスメディアでの賛否両論

分量としてはバッシングの論調が多いと言える。

  • 安田弁護士の基本的な姿勢について
    • 検察側のいい加減な主張には厳しい姿勢で臨み、事実の究明を行おうとする姿勢には地下鉄サリン事件の被害者遺族の一部からも支持を受けていた[2]
  • 事件の内容に関する主張について
    • 検察側が怠っている事実の解明に主眼を置くものの、事実を争うにはあまりにもおそ過ぎる。
  • 口頭弁論欠席について
    • ドタキャン・裁判の引き伸ばしである。
    • 裁判所には事前に何度も欠席の意思を伝え、前日には正規の欠席届けも提出していた。それにも関わらず、法廷を開くのは、裁判所の面子を守るためだけの権力の暴走と抗議している。
    • 裁判員制度の関係者という身分を言い訳に使っている。
  • 死刑求刑裁判となっている凶悪事件の刑事裁判での弁護を数多く担当してきたことについて
    • 裁判を死刑廃止運動に利用している。
      • 安田弁護士は「死刑廃止を法廷で考えているとしたら弁護士失格だ。法廷は事実を争う場であって、政策や思想の場ではない。」[1]と明確に否定している。
  • 凶悪な刑事事件の弁護でも引き受けてくれる数少ない貴重な弁護人である(凶悪事件の加害者弁護は、労力がかかる、儲からない、名誉が傷つく、世間のバッシングにあう、などいいことがないので断る弁護士が多い)。

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