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アップロード完了 エンコード失敗

290524a

たまにあるが、今回のは連続だし、サーバーのメンテ??ではなくてアク禁かも?

Q.ひとり何本までアップロードできますか?

A.ひとつのIDに対するアップロードできる本数の制限はありません。

ただし、@niftyビデオ共有サービスの設備にかかる負担を軽減し、サービス提供に遅延を生じないようにするためなど、ニフティが必要と判断した場合に、当該IDによるサービスの利用を制限させていただく場合がございます。

あらかじめ、ご了承ください。

-@niftyビデオ共有規約

というより、通報されたか?

権利侵害情報が公開されている場合の通報

https://www.nifty.com/support/madoguchi/form_inform.htm

それとも

http://www.nifty.com/policy/community_rule.htm

1.自己責任の原則

お客様は、ご自身の責任において、コミュニティサービスを利用して原則として自由に情報発信を行ったり、コミュニティを開設し運営することができます。但し、コミュニティに参加する場合、そのコミュニティのテーマや運営方針が明示されているときは、これらに沿った参加をしなければなりません。また、他人を誹謗中傷したり、他人の権利を侵害することを目的とするコミュニティを開設することはできません。更に、他人のプライバシーの侵害や著作権侵害等の@nifty会員規約で禁止されている行為も行うことはできません。

万一、上記に違反する行為が行われた場合またはそのおそれがある場合、当社は、お客様が掲載、登録した情報の消去、お客様が開設したコミュニティの閉鎖、又はコミュニティサービスの利用停止等の措置を講じることがあります。また、コミュニティサービスのご利用に関連した紛争が起きた場合、お客様に対し、紛争解決のための当事者間の協議をお願いする場合があります。

ご存知のとおりインターネット上に住所、氏名、電話番号等の情報あるいは容姿が写った画像等(以下「個人情報」といいます。)が流通すると、止めるのは困難な上、それを見た赤の他人が本人へ実際にアクセスできるようになることもあります。不用意に自分や家族の個人情報を発信することのないよう十分ご注意ください。他人の個人情報についても同様のご注意が必要であることはいうまでもありません。

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[他人の権利に関する注意事項]

■著作物の利用

1. 著作物を利用する場合の注意事項

(1) 広い意味での著作権とは、著作物の利用に関する各種の権利の総称として用いられていますが、コミュニティサービスの利用に関係するのは主として複製権及び公衆送信権です。複製権、公衆送信権いずれも著作権者が独占的にもっている権利ですから、著作権者の承諾を得ないで勝手に他人の著作物をコミュニティサービスを通じて利用すると著作権の侵害となります。
a. 複製権
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により、著作物を有形的に再生する権利です。
b. 公衆送信権
公衆によって直接受信されることを目的として無線送信又は有線電気通信の送信を行なう権利です。公衆からの求めに応じ自動的に送信する形態の場合には、実際に送信する前の送信可能な状態におくという行為(サーバにデータを蓄積させる行為等)もこの権利に含まれるとされています。
(2) 個人的に、又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で著作物を利用する場合は、例外的に著作者の承諾を得ないで著作物を利用することができます。しかし、コミュニティの開設及びコミュニティにおいて情報を発信することは不特定多数の人に情報を提供することを目的としていると考えられますので、個人の趣味としてこれらを行う場合であっても、上記の例外的なケースにはあたりません。
(3) 著作権は著作物を創作した人(著作者)に発生する権利ですが、他人に譲り渡すことができるので、著作者と著作権者が同一人物とは限りません。
(4) 著作者は、自分の著作物を自分の意思に反して勝手に改変されない権利をもっています。この権利は著作者人格権といって他人に譲り渡すことのできない、著作者だけがもつ権利です。従って、他人の著作物を改変して利用しようとする場合であって著作者と著作権者が異なるときは、コミュニティサービスへの利用に関する承諾は著作権者から、改変に関する承諾は著作者から、それぞれ得なければならないことになります。

2.他人の実演、レコード、放送を利用する場合の注意事項

(1) 著作物が創作される過程では著作者以外にも重要な役割を果たしている人たちがいます。その人たちにも著作権とは別に著作隣接権といわれる権利が認められています。
(2) 著作隣接権をもつ人、主な権利の内容は次のとおりです。
実演家(俳優、歌手、舞踊家等実演を行なう者)
自分の実演を録音・録画する権利、サーバへの蓄積等により公衆からの要求に応じて自動的に送信可能な状態におく権利(送信可能化権)
レコード製作者
自分の制作したレコードを複製する権利、サーバへの蓄積等により公衆からの要求に応じて自動的に送信可能な状態におく権利(送信可能化権)
放送事業者
自分の放送を録音・録画する権利、写真等を用いて複製する権利
(3) 上記の(2)で挙げた権利は実演家、レコード製作者、放送事業者が独占的にもっている権利ですので、録音された実演を、承諾を得ないで勝手にコミュニティサービスのために利用すると著作隣接権の侵害となります。市販のCD等を利用しようとする場合には、著作権者の承諾だけでなく、CD等の内容によって実演家、レコード製作者又は放送事業者の承諾も得なければなりません。

3. 情報発信の素材に関する注意事項

(1) 写真‐1
創作性があれば写真も著作物にあたりますので、他人が著作権を有する写真を利用する場合には、著作権者の承諾を得なければなりません。基本的に、肖像写真のような創作性の乏しいものは著作物にあたらないと考えられますが、タレントの肖像写真について著作物にあたるとした裁判例があります。また、道の往来とか海や山を撮影した写真のように何の変哲のないものであっても、普通は撮影者にしてみればそれなりに創作性を働かせたもの考えられます。従って、他人の撮影した写真を利用しようとする場合には、創作性の有無について安易に判断せず、承諾を得た方が無難です。
(2) 写真‐2
船や自動車、あるいは犬や猫等著作物でないものを撮影した写真を利用する場合も注意が必要です。これらの所有者は自分の所有物から生じる経済的な利益を独占することができるとされています。どのような利用をした場合に所有者の権利を侵害したことになるのかは必ずしも明らかではありませんが、被写体が高価又は珍しいものであるような場合は、承諾が要ると考えられます。
(3) 音楽
指定著作権等管理事業団体又は著作権等管理事業者が管理を行なっていますので、これらの団体又は事業者が管理している音楽については、当該団体又は事業者の承諾を得て利用料を支払えば、利用することができます。
(4) 新聞・雑誌の記事
新聞・雑誌の記事も著作物にあたるので、利用しようとする場合には、著作権者の承諾が必要です。但し、記事の内容である情報そのものには独占的な権利はありませんし、記事であっても単に事実を伝えているだけの部分には著作権はありません。
新聞・雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、利用禁止の表示がなければ、承諾を得なくとも利用することができます。(ただし、著作権法48条に従い出所を明示しなくてはなりませんし、著作者人格権を侵害することはできません。)また、建築物や公園等にある銅像も著作物ですが、写真等による平面的な複製に限り、承諾を得なくとも利用することができます。(ただし、慣行がある場合には著作権法48条に従い出所を明示しなくてはなりませんし、著作者人格権を侵害することはできません。)
(5) 引用
公表された他人の著作物は、引用して利用することができます。この場合、承諾は要りませんが、報道、批評、研究等引用の目的が正当であると同時に必要最小限の範囲内で行なわなければなりませんし、引用する際には出所を明示しなければならないとともに、著作者名を表示しなければなりません。
なお、以上の(4)~(5).に関する判断については、必要に応じ、弁護士など専門家のアドバイスを受けて下さい。

■他人の氏名・肖像の利用

1. 芸能人等の有名人の氏名・肖像にはパブリシティ権とよばれる権利が認められています。パブリシティ権を定めた法律はありませんが、この権利は裁判所によって認められています。パブリシティ権とは、一言でいえば「自分の氏名・肖像がもつ経済的な価値を他人に勝手に利用されない権利。」といえます。従って、芸能人等の有名人の氏名・肖像を利用しようとする場合には、本人の承諾を得なければなりません。
2.

芸能人等の有名人でない人についても、裁判所は、氏名や容貌について勝手に他人に利用されたり、他人の目にさらされたりすることのないように保護されるべきものである、との考えを示しています。従って、芸能人等の有名人でなくとも他人の氏名・肖像を利用しようとする場合には、やはり本人の承諾を得た方が無難といえるでしょう。

まあ、いずれにせよビデオの粗製乱造・サーバーへの負担増には違いないから、今後アップできないようなら、すべてのビデオを削除して、今後はUTUBEに引っ越し

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