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総量規制 借入限度額は年収の3分の1まで

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総量規制とは?

総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)

 

貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。その中で、総量規制の対象と なるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
  総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為のことです。
  ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。

 

個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入 残高を調査(※)します。

 

なお、貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合、1カ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、かつ貸付残高が10万円以上の場 合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。さらに、貸付残高が10万円以上の場合には、3カ月以内に一度、指定信用情報機 関から情報を得て、残高を調べなければなりません。

 

また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)あるいは他の貸金業 者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。(貸金業者は、この書類を用いて利 用者に貸し付けた場合、年収等の3分の1を超えないか確認します。)

 
個人顧客は新たに貸金業者を利用する場合、貸金業者が指定信用情報機関に照会し、ご自身の情報を調査すること等について同意を求められま す。

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改正賃銀業法のQ&A

総量規制  借入限度額は年収の三分の一まで

1.Q
    総量規制が開始されるのは、いつからですか?

1.A
    貸金業法は、2006年12月に成立しましたが、貸し手のシステム対応の準備期間が必要だったことや、利用者の皆さんへの影響も大きいだろうと考えられたことから、これまで、段階的に施行されてきました。2010年6月18日には、総量規制などの重要な部分を含む、すべての規定が施行されることになります。

2.Q
    総量規制の対象となるのは全てのキャッシングやローンですか?また、クレジットカードのショッピングも対象になるのですか?

2.A
    クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については、総量規制の対象となりますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。
    ※より正確には、次のとおり、場合に分けて考える必要があります。
    (1)クレジットカードで現金を借りる場合(キャッシング)
    クレジットカード会社は、「貸金業者」として「貸金業法」に基づき、金銭の貸付けを行います。したがって、キャッシング取引には、「貸金業法」が適用されます。
    (2)クレジットカードで商品やサービスを購入する場合(ショッピング)
    ショッピング取引については、「貸金業法」は適用されません(リボ払い、分割払い、ボーナス払いには、別途「割賦販売法」が適用されます。)。

3.Q
    年収の3分の1を超える借入れの制限(総量規制)の対象となる借入れは銀行からの借り入れも含まれるのでしょうか?

3.A
    総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外です。したがって、銀行等からの借入れを合わせた結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、ただちに総量規制には抵触しません。また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。

4.Q
    複数の業者から借入れをしている場合、いつ、どの業者から利用できなくなるのでしょうか?

4.A
    貸金業者からの個人向け借入れで、年収の3分の1を超えている場合には完全施行後は利用限度額(極度額)の減額が行われるなど、除外と例外の借入れを除き、新たな借入れが制限されます。また、複数事業者の場合の制限されるタイミングは、各社の対応事情により若干異なることが考えられますが、基本的に完全施行後は一律に制限されます。

5.Q
    貸金業者が年収の3分の1を超える貸付けをした場合、何か罰則はあるのか?

5.A
    貸金業者が総量規制に違反した貸付けをおこなった場合は、行政処分の対象となります。

6.Q
    連帯保証人がいても、自分の年収の3分の1を超える借入れはできないのですか?

6.A
    保証人がいても、貸金業者からは年収の3分の1を超える借入れはできません。

7.Q
    現在、既に年収の3分の1を超える借入れがありますが、何らかの規制対象となるのでしょうか?

7.A
    年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済を続けてください。また、年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。

8.Q
    保有しているカードのキャッシング利用可能額の合計が100万円を超えています(例:A.B.C.D社4社から30万円ずつ)。実際に借入れはありませんが、何か手続きは必要ですか?

8.A
    完全施行後に新たな借入れを行う際、当該借入れ後に1社からの借入残高(極度額を含む)が50万円を超える場合、または1社の借入残高(極度額を含む)と他数社からの借入残高が100万円を超える場合において、貸金業者は収入を証明する書面の提出を求めることが、法律上義務付けられています。また、返済能力調査について、総量規制を円滑に導入するため、借入申込者の収入を証明する書類等の提出を求めることがありますので、ご協力をお願いします。

9.Q
    会社からの給与の他に、パチンコ・競馬などの射幸行為により、毎月一定の収入がありますが、これらも年収に含めることはできますか?

9.A
    総量規制の基準となる「年収」には、定期的な収入として法令に定められている以下のものがあります。
    (1)給与
    (2)年金
    (3)恩給
    (4)定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)
    (5)年間の事業所得(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)
    上記以外の収入(例えば、宝くじや競馬等による一時的な収入)は、貸金業法上、年収には含まれません。

10.Q
    年金受給者であっても、借入れはできますか?

10.A
    年金等の公的給付受領者の借入れには特段の制限はございません。

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