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侮辱罪

Matuoka

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。

名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。
構成要件
侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない
法定刑
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。

2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。

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こんなことを松岡さんが書くはずがないので、スグにネタだと解かるだろうし、こういうネタを書いた私のほうが侮辱罪で訴えられる・・・・なんてことはないと思うが・・・、

しばらくニコニコ動画にくだらないネタをアップしていたが、中にはホンキにしている方もいるようで、騙されたふりを楽しんでレスするのでなく、真に受ける?・・とらえる方もいるので、あまりに、それはあるかも知れないな?・・くらいのネタは出さない方が良いと思っている。

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